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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  後期高齢者医療制度 >  後期高齢者医療制度保険料

暮らしの情報

後期高齢者医療制度保険料

後期高齢者医療制度の保険料は、一人ひとりの前年の所得に応じて、次のように計算します。年度途中で加入した場合は、加入した月からの月割りになります。

後期高齢者医療制度の保険料を支払う方

後期高齢者医療制度は、75歳以上の全ての方、65歳以上74歳までの一定の障がいがあると北海道後期高齢者医療広域連合に認定された方が一人ひとり加入するため、後期高齢者医療制度の保険料も一人ひとりに負担いただきます。

年間の保険料(令和4・5年度)

1年間の後期高齢者医療制度の保険料は、次のとおりです。
均等割(1人当たりの額51,892円)+所得割(所得に応じた額(所得(注)-43万円)×10.98%=1年間の保険料(限度額66万円)
(注)所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は収入に含まず、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
 

保険料の納付方法

保険料は介護保険と同様に年金から差し引かれることになります。
ただし、次に該当する方は納入通知書や口座振替で納めていただきます。
  1. 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から差し引かれている方)
  2. 介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方
また、保険料が年金から差し引かれている方で、役場町民課で手続きを行うと口座振替で納めることができます。
手続きには、本人の後期高齢者医療制度被保険者証、振替口座の通帳と届出印、申出書(役場で用意しています)が必要です。

納付は、納入通知書、口座振替と年金差し引きで異なり、次のように納付していただきます。

納入通知書・口座振替

7月から3月までの9回に分けて納めていただきます。

年金差し引き

2か月ごとの年金の支給時に差し引かれます。
(注)その年の保険料は、7月に決定するため、年金差し引きの場合、4月、6月、8月分の保険料はその年の2月の保険料で差し引かれることになり、保険料確定後に差額の調整が行われます。

軽減・減免制度

被保険者と世帯主の所得の合計により、所得が一定金額以下の場合は、次のとおり軽減となりますので、詳しくはお問い合わせください。
また、災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な場合は、役場町民課へご相談ください。申請により、保険料が保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
後期高齢者医療制度保険料の均等割の軽減
均等割額が軽減される世帯
   部分は給与所得者等が2人以上の場合に計算します)
軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯 7割 15,567円
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+
                10万円×(給与所得者等の数 ー1)以下の世帯
5割 25,946円
43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+                                      10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯 2割 41,513円
 
 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
  

 この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(51,892円→25,946円)
 所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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