ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  国民年金 >  国民年金の種類

暮らしの情報

国民年金の種類

国民年金の種類と対象と金額の表
種類 対象 金額
老齢基礎年金 保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある人で、65歳になったときから支給。60歳から繰り上げて受給することもできますが、その場合は減額されます。 (令和4年4月分から)
777,792円(満額)
(20歳から60歳まで40年間保険料を納めた場合)
障害基礎年金 原則として、国民年金に加入している間に病気やけがで一定の障がいをもったときに支給。20歳前の障がいのある方にも20歳になったときから支給(本人の所得による制限があります)
  • 障がい1級 972,250円
  • 障がい2級 777,800円
    18歳未満で生計を共にしている子がいる場合は加算
  • 第1子、2子 各223,800円
  • 第3子以降 各74,600円
遺族基礎年金 国民年金加入者または老齢基礎年金を受けられる夫が亡くなったとき、その収入で生計を維持していた子(18歳未満または国民年金障がい等級1級、2級の20歳未満の子)のいる妻、または子に支給
  • 777,800円
  • 子に対する加算は、障害基礎年金と同じ
寡婦年金 第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が、年金を受給しないで亡くなったとき、10年以上婚姻期間があった妻に60歳から65歳になるまで支給されます 夫が受けるべき老齢基礎年金額の4分の3(条件があります)
付加年金 国民年金基金加入者を除く、第1号被保険者のみ加入することができ、定額の保険料に月額400円の付加保険料を納めた月数が老齢基礎年金に加算されます 200円×付加保険料を納めた月数
死亡一時金 第1号被保険者として、3年以上保険料を納めた人が、どの基礎年金も受けないで亡くなったとき、その遺族に支給(2年以内) 保険料を納めた日数に応じて、120,000円~320,000円
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る