ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  税金 >  法人町民税

暮らしの情報

法人町民税

法人の町民税は、町内に事務所や事業所のある法人等に対して課税され、均等に課税される均等割と法人等の法人税額に対して課税される法人税割があります。

納税義務者

設立、解散または新設、廃止等の法人に異動が生じた場合は、速やかに役場へ届出をしてください。
納税義務者と住民税の種類の表
納税義務者 住民税の種類
均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人 あり あり
町内に事務所や事業所はないが、宿泊施設や保養所などがある法人 あり
町内に事務所や事業所がある公益法人または人格のない社団や財団などで収益事業を伴わないもの あり
(注)法人町民税は、申告納付制度になっており、事業年度終了日の翌日から2か月以内に申告し、同時に納付してください。

法人設立・設置届出書

町民税の計算方法

町民税の計算方法の表
法人等の区分 均等割の税率(年額) 法人税割の税率
資本等の金額 従業者数
50億円超 50人超 3,600,000円 8.4%(注)
50人以下 492,000円
10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円超10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円超1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
上記以外の法人 60,000円
(注)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から

法人の異動

法人が解散や休業、合併、代表者の変更などがあった場合は、届出が必要になります。内容により提出書類などが異なりますので、詳しい内容はお問い合わせください。
法人の異動届出書
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

税務課 税務グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る