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暮らしの情報

国民健康保険税

国民健康保険税は、世帯に課税し、加入資格が発生した月から課税されます。内訳は、医療給付に係る医療保険分と介護保険における40歳以上65歳未満の方に係る介護納付金分のほか、平成20年度から後期高齢者医療制度に係る後期高齢者支援金分が加わりました。

納税義務者

国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税されます。なお、国民健康保険税の納付要件等による申請が認められる場合は、国民健康保険上の世帯主を変更することができます。

税額

1年間の国民健康保険税は、次のとおりです。
40歳未満、または75歳未満の人は、医療保険分と後期高齢者支援金分の金額となり、40歳から65歳未満の人は、介護納付金分を加えた金額となります。
国民健康保険税の税額の表
医療保険分 介護納付金分 後期高齢者支援金分
所得割額 課税所得×8.6% 課税所得×2.7% 課税所得×3.1%
均等割額 被保険者×23,500円 被保険者×15,000円 被保険者×11,500円
平等割額 1世帯に対し18,500円
最高限度額 650,000円 170,000円 200,000円

国民健康保険税の納付方法

毎年、4月から3月までの国民健康保険税を、6月から2月までの9回に分けて納めていただきます。
なお、平成20年度より、世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満の方の世帯については、納付方法が年金からの特別徴収(年金額や年金の種類によっては普通徴収となります)か口座振替のいずれかを選択することになります。

減免制度

世帯の所得が一定金額以下の場合は、国民健康保険税の均等割額と平等割額が次のとおり減額となりますので、詳しくはお問い合わせください。
また、災害などにより、生活が著しく困窮した場合は、減免される制度もあります。
国民健康保険税の減免制度の減免割合の表
減額割合 所得割合
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
 
5割軽減
43万円+(29万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+(53.5万円×被保険者及び特定同一世帯所得者の人数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

軽減制度

平成22年4月から、倒産・解雇など会社側の都合で離職された方に対して国民健康保険税の算定基礎となる前年の給与所得を30%に減額して計算される制度が創設されました。
制度の詳細については、担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課 税務グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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