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農地の権利移動について(農地法第3条〜売買・贈与・賃借等の許可)

 平成21年度の農地法改正により、農地の取扱いがさらに厳格化されました。

<農地第3条について>
 法第3条で、耕作者の地位の安定と農業生産力の向上、効率的な農地等の利用を促進するため、農地等の権利移動又は設定しようとする場合の制限をしています。
 農地の売買・贈与・賃借等には、農業委員会の許可が必要になり、この許可を受けない時は無効となりますので、まずは、農業委員会にお問い合わせください。(農業の経営体により他法で許可できる場合もあります)

農地法第3条の許可基準
 次の要件を全て満たさなければ、許可はできません。
(1)権利取得する人は、農地の全てを効率的に耕作すること
(2)法人の場合、売買については農業法人であること
(3)権利取得する人又は世帯員等が、農作業に常時従事すること
(4)売買の許可の場合は、農地面積が木古内町農業委員会でだ定めた「下限面
   積」(下記参考)以上であること
(5)権利取得後の農地利用方法が、周辺の農地利用と調和していること

◇木古内町農業委員会が定めた「下限面積」
 農地面積が小さいと生産性が低く、農業経営が安定的かつ効率的にできないと想定されることから、農地取得後の面積が一定以上の面積に達しない場合は許可できません。
 北海道の下限面積は2ha、都道府県では50a以上となっております。
 木古内町農業委員会では、北海道の下限面積の2ha以上で面積を設定しており、別段の面積は設定しておりません。だだし「下限面積」については木古内町の農業情勢により、変わる場合がございます。また、施設野菜等の農業経営では例外とされております。


●農地法第3条の許可を必要としないもの(ただし、農業委員会への届出が必
  要です。)
(1)相続(遺産分割及び包括遺贈含む)
(2)時効取得
(3)法人の合併・分割 等<平成23年7月1日から施行>

〜許可、届出がないとどうなるの?〜
 許可がない場合の権利移動は無効、また、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は農地法第69条により10万円以下の過料が科せられます。

農地法第3条の具体的な申請手続きについて
 申請書や記入証明書等は、事務局窓口に備え付けています。
 木古内町農業委員会の申請に関する流れをお知らせします。
@許可申請書の提出・・・ 基本的には毎月末日〆切、提出2部
A許可申請書の書類審査・・・申請書受理後、10日間前後で行う。
B現地調査会での審議・・・申請書受理後20日以内に、農業委員会委員が現地調
                査を行う。
C農業委員会総会での審議・許可・・・翌月の総会で審議を行う。
D許可書の交付・・・総会審議終了後に許可書の交付
           (許可案件については、申請書受理後30日前後で許可書交付)


問い合わせ先
 木古内町農業委員会
 TEL01392−2−3131
 窓口時間 平日(年末年始を除く)8:30〜17:00

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