ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

ホーム >  防災情報 >  罹災証明書の発行について

防災情報

罹災証明書の発行について

 地震や豪雨、洪水等の自然災害(火災を除く)により、住家等に被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続き等のために証明書が必要になる場合があります。このような場合、町では「罹災証明書」を発行しています。
 発行を希望する方は、「罹災証明書交付申請書」に必要事項を記載のうえ、木古内町役場総務課へ提出して下さい。
※火災により被害を受けた場合の「罹災証明書」については、渡島西部広域事務組合木古内消防署(01392-2-2058)での発行となります。

罹災証明書

 罹災証明書は、自然災害によって住家に被害が生じた場合において、その被害の事実を確認することができる場合に限り、被害の程度を証明するものです。
※修復済みで被害の程度が確認することができない場合や災害との因果関係が不明な場合には証明書を発行できないことがあります。 

被災状況の写真撮影・保存のお願い

 風水害等により家屋等に被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況を可能な範囲で写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いします。なお、写真の撮影方法については下記添付ファイルをご覧ください。

 ・住まいが被害を受けたとき最初にすること

申請方法

 次の書類を木古内町役場総務課へ提出して下さい。
 1.罹災証明書交付申請書
 2.罹災状況が分かるもの(写真等)
 

マイナンバーカードを利用してマイナポータル(ぴったりサービス)から申請ができます

令和5年3月25日から、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続ができるようになりました。

 ・手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)(外部リンク)

提出様式

 ・罹災証明書交付申請書

Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

総務課 総務財政グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る