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木古内町議会

議会の役割

地方議会は、地方自治法により設置が義務付けされており、住民からの直接選
挙で選ばれた議員で構成される合議体で、次のような役割を担っています。

1. 住民を代表する機関

自分たちの町のことについて、住民全員が集まって議論し、決定することが望ましいことですが、現実的には不可能であるため、選挙により自分たちの代表者を選んで、行政について議論し、決定するという間接民主制(議会制民主主義)を採っています。
議員は、住民を代表する者として、地域のことや住民福祉の向上等に努めることがその主な役割です。
最近の全国的な傾向としては、議員に立候補する住民が少なくなってきていると言われていますが、いろいろな方が議員に立候補して、積極的に自分たちの町のまちづくりに係わっていくことが必要です。

2. 地方公共団体の意思を決定する機関

議会は、町長から提案される予算、決算、条例制定や改廃、町が締結する契約等を審議し、その可否について決定する権限を有しています。
議会は、住民に対する行政サービス提供の最終決定者であると同時に、議会と町は、木古内町の発展と住民福祉等の向上のため、お互いに知恵を出し合い協調していく必要があります。

3. 提言する機関

議会は、町長から提出された議案に対し、その可否についての判断をするだけではなく、議員にも条例制定や改廃等についての提案権があります。
議会は住民の代表であり、住民に一番身近な存在である議員が、地域の状況と町の施策を確認・調査して議会で議論するとともに、町長に提言することにより、より一層、行政サービスの向上を図ることができます。

4.地方公共団体の内部機関

地方公共団体は、執行機関(行政)と議事機関(議会)とで構成されています。執行機関と議事機関は常に対等であると言われますが、木古内町を代表するのは町長です。
議会が、議論を尽くした上で議案を議決しても、それを木古内町の施策として対外的に実行するのは町長であり、議会は、縁の下の力持ち的な役割を担っています。

5. 執行機関を監視する機関

議会は、主権者である住民に代わって執行機関を監視し、執行機関の独走をチェックする機関でもあります。
具体的な例として、一般質問、議案に対する質疑、委員会での審査、所管事務調査等が挙げられます。

6. 公益に関する機関意思を決定する機関

議会の重要な役割の一つとして、国の各省庁や国会等に対し、公益に関することについて、意見書を提出することができます。
議会は、住民の代表として住民の総意を背景に意見書を可決することは、議会として、とても重要なことです。
また、特定の問題について、多くの地方議会が意見書を可決して国の各省庁や国会等に提出することは、問題解決の糸口につながっていくものであり、住民が目的の実現のために議会と協調していくことが必要です。

お問い合わせ

議会事務局 議事グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622

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