町長交際費
町長交際費の執行に関する基準
1 基準策定の目的
町長交際費支出に関する基準を定めることにより、その執行を合理的かつ必要最小限にするとともに、将来の情報公開に際しその執行状況の透明性を高め、町民や交際の相手方の理解と信頼性を深めることを目的とする。2 支出の対象
支出は、その行為が町政の発展に結びつくことが期待できるものであり、町長又は町長が代理として指名したものが出席した場合とする。3 支出の範囲及び基準
支出の範囲及び基準は、原則として次の表のとおりとする。支出区分 | 説明 | 支出基準 |
---|---|---|
会費 | 関係団体の懇親会などへの参加経費 | 会費の明示のある場合はその金額。会費の明示がない場合は1人につき1万円以内。 |
慶事 | 記念式典及び行事等に係る経費 | 会費の明示のある場合はその金額。会費の明示がない場合は、1万円以内。 |
弔事 | 名誉町民及び町政功労表彰 | 供花2万円以内 |
見舞金 | 名誉町民、町政功労者、公職者への見舞及び関係団体への事故・災害見舞 | 1件又は1人につき2万円以内。 |
渉外費 | 外部との意見交換又は折衝に必要な土産等の購入、情報収集のための会合、姉妹都市との渉外に係る経費 | 参加者1名につき5千円以内。 |
協賛金 | 各種大会等の協賛、協力及び各種広告料等 | 5万円以内。 |
その他 | 慣習その他特別の事情により、町長が特に必要と認めたもの | 社会通念上妥当と認められる金額。 |
4 支出を認めないもの
次に示すものは、支出を認めないものとする。- 負担金補助及び交付金等で予算化できる負担金
- 選挙候補者への当選祝い金及び祝い品(渡島檜山管内市町村長選挙当選者を除く)
- 政党その他の政治団体又は支部(これらに類する団体を含む)に対する金品
- 政治家個人又はその後援会に対する金品
5 その他
この基準、社会通念と社会経済状況の変化等に留意し、常に適切に支出が行えるように、適宜見直しを行うものとする。6 施行日
この基準は、平成26年4月1日から施行する。交際費の支出状況
平成29年度
平成30年度
平成31年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
お問い合わせ