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行政情報

町長交際費

町長交際費の執行に関する基準

1 基準策定の目的

町長交際費支出に関する基準を定めることにより、その執行を合理的かつ必要最小限にするとともに、将来の情報公開に際しその執行状況の透明性を高め、町民や交際の相手方の理解と信頼性を深めることを目的とする。

2 支出の対象

支出は、その行為が町政の発展に結びつくことが期待できるものであり、町長又は町長が代理として指名したものが出席した場合とする。

3 支出の範囲及び基準

支出の範囲及び基準は、原則として次の表のとおりとする。
支出の範囲・支出基準
支出区分 説明 支出基準
会費 関係団体の懇親会などへの参加経費 会費の明示のある場合はその金額。会費の明示がない場合は1人につき1万円以内。
慶事 記念式典及び行事等に係る経費 会費の明示のある場合はその金額。会費の明示がない場合は、1万円以内。
弔事 名誉町民及び町政功労表彰 供花2万円以内
見舞金 名誉町民、町政功労者、公職者への見舞及び関係団体への事故・災害見舞 1件又は1人につき2万円以内。
渉外費 外部との意見交換又は折衝に必要な土産等の購入、情報収集のための会合、姉妹都市との渉外に係る経費 参加者1名につき5千円以内。
協賛金 各種大会等の協賛、協力及び各種広告料等 5万円以内。
その他 慣習その他特別の事情により、町長が特に必要と認めたもの 社会通念上妥当と認められる金額。

4 支出を認めないもの

次に示すものは、支出を認めないものとする。
  • 負担金補助及び交付金等で予算化できる負担金
  • 選挙候補者への当選祝い金及び祝い品(渡島檜山管内市町村長選挙当選者を除く)
  • 政党その他の政治団体又は支部(これらに類する団体を含む)に対する金品
  • 政治家個人又はその後援会に対する金品

5 その他

この基準、社会通念と社会経済状況の変化等に留意し、常に適切に支出が行えるように、適宜見直しを行うものとする。

6 施行日

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

交際費の支出状況
 

平成29年度

平成30年度

平成31年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度



 
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