申請書等の押印省略について
申請書等の押印省略について
町民の皆さまの利便性の向上と、申請や届出などに伴う行政手続きの簡素化のため、令和3年4月1日(木)より、一部の申請書について、押印の省略を実施しております。町の判断で押印の要否を決定できる申請書や届出などで、自署、もしくは記名により押印を省略できます。
令和3年4月時点における押印を省略することができる申請書の一覧は、次のとおりです。
押印を省略することのできる申請書等一覧
※押印を必要としている申請書等については、見直しを行い、随時「押印を省略することのできる申請書等一覧」を更新してまいります。
なお、町役場で各種手続きをされる場合、押印が必要なものが混在しているため、これまで通り印鑑をご持参下さい。
押印省略できないもの
1.国や道の法律・条例・通知などにより押印が義務付けられているもの2.契約事務関連書類(契約書・請求書など)
3.補助金・交付金・負担金等事務関連書類
4.印影の照合が必要となるもの
5.届出を行う者以外に義務を課す場合であって、義務を課される者の意思を確認する必要がある場合
お問い合わせ
総務課 総務財政グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622