各種選挙制度
選挙の投票には、様々な制度があります。詳しい内容については、お問い合わせください。期日前投票制度
選挙の投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票することができない方が選挙の投票日前に投票することができる制度です。代理投票制度
身体が不自由、または文盲などにより、投票用紙に自書することができない場合、代理人が代筆して投票することができる制度です。郵便投票制度
一定以上の身体障がいのある方、または介護保険の被保険者証に要介護5の記載のある方は、郵便により自宅で投票することができる制度です。
不在者投票制度
仕事や旅行などで町から離れて生活している方は、当選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票することができる制度です。不在者投票 請求書及び宣誓書
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができる制度です。■対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から、当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
- (1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- (2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
注意:濃厚接触者は特例郵便投票制度の対象ではありませんが、投票所等で投票することができます。手指の消毒とマスク着用など感染症防止対策にご協力をお願いします。
■投票用紙の請求と手続き特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は早めにご連絡ください。
(1)投票用紙等の請求手続き
・投票を希望される方は木古内町選挙管理委員会に、特例郵便投票等請求書の交付を希望する旨、連絡してください。投票資格がある方については、木古内町選挙管理委員会からご自宅へ請求書一式が郵送されます。
・木古内町選挙管理委員会から届いた請求書に必要事項を記載し、外出自粛要請等の書面とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて親族の方等に渡してください。
※ファスナー付きの透明なケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。
・親族の方等はファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。
※選挙当日(投票日当日)の4日前までに木古内町選挙管理委員会に必着 -
(2)投票の手続き
・投票用紙等の請求手続きについて(総務省・厚生労働省)
・請求内容に問題がなければ、木古内町選挙管理委員会から投票用紙等一式が郵送されます。
・木古内町選挙管理委員会から届いた投票用紙に候補者の氏名を記載し、内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付透明ケースに入れ、ポストに投函してくれる親族等に渡してください。
・親族の方等はファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。
詳しい手続きは以下の資料をご覧ください。
・投票の手続きについて(総務省・厚生労働省)
■投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項
一連の作業をされる前に、必ず石けんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋をつけるようにしてください。特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求者」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者でない方)にご依頼ください。
■罰則
(注)濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、石けんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
特例郵便等投票の手続きにおいて、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等許偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
特例郵便等投票請求書のダウンロードはこちら
宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)
お問い合わせ
木古内町選挙管理委員会
〒049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
TEL:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622