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ホーム >  行政情報 >  施策・計画 >  景観法に基づく届出制度

行政情報

景観法に基づく届出制度

北海道では、良好な景観を形成するため、景観法に基づく届出制度を4月から施行します。
一定規模の建築物・工作物の新増改築等の行為や一定規模の開発行為を行う場合は、知事への届出が必要になります。

詳しい内容、お問い合わせください。
問合先
渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課
電話 0138-47-9468
北海道渡島総合振興局のホームページへリンク

お問い合わせ

建設水道課 建設水道グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

施策・計画

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