景観法に基づく届出制度
北海道では、良好な景観を形成するため、景観法に基づく届出制度を4月から施行します。一定規模の建築物・工作物の新増改築等の行為や一定規模の開発行為を行う場合は、知事への届出が必要になります。
詳しい内容、お問い合わせください。
お問い合わせ
建設水道課 建設水道グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442
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