移住就労促進事業
移住就労支援事業について
木古内町では、町への移住促進及び町内の中小企業・小規模企業における人手不足を解消するため、木古内町外から町へ移住し町内の企業等に就職した方に係る人件費の一部を、企業等へ支援する制度を実施しています。支援対象者について
本事業の対象者は、以下のすべてに該当する企業等です。- 町内に事業所を有し事業を営んでいる中小企業基本法第2条第1項各号に規定する個人事業主又は法人であること
- 町外から移住した常用雇用者と雇用契約を締結していること(常用雇用者の要件についてを参照)
- 労働基準関係法令に違反していないこと、又は厚生労働省により労働基準関係法令違反に係る公表事案に公表されていないこと
- 補助金の交付を受けてから5年以上事業運営を継続できること
- 企業等及びその代表者に町税等の滞納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項に規定する営業ではないこと
- 暴力団等と関係がないこと
常用雇用者の要件について
本事業の対象となる常用雇用者は、以下のすべてに該当する方を雇用したときです。(企業等の代表者及び役員は対象外)
- 企業等と期間の定めのない雇用契約を締結していること
- 1週間の所定労働時間が30時間以上であること
- 木古内町へ転入した日から雇用契約を締結した日までの期間が3か月以上経過していない、又は雇用契約を締結した日から1か月以内に木古内町へ転入していること
- 勤務期間中は町内に居住すること
- 雇用契約した企業等が運営する町内の事業所で勤務する者であること
- 過去1年以内に、雇用契約した企業等で雇用していた者でないこと
- 木古内町に転入後から雇用期間中において、町税等を滞納しないこと
- 暴力団等と関係がある者でないこと
補助金額及び交付期間について
- 常用雇用者を雇用した企業等に対して、雇用者1人あたり月額3万円を交付します。
- 交付期間は実際に雇用していた期間で、最長3年間までとなります。(3年を経過する前に退職したときは退職した月まで)
- 交付期間の開始月は、雇用契約を締結した日の属する月の翌月からです。
- 補助金の交付対象者は1年度あたり5名までとなります。
- 補助金の交付は、毎年度3月に常用雇用者を雇用した期間に係る補助金を交付します。(補助金の交付申請についてを参照)
補助金の予備登録申請について
補助金を申請予定の企業等が対象となる常用雇用者を雇用したときは、雇用してから1年以内に予備登録申請書を提出してください。予備登録申請書
【添付書類】
- 企業等の履歴事項全部証明書又は営業証明書
- 常用雇用者との雇用契約書の写し
- 常用雇用者の雇用保険被雇用者証取得等確認通知書の写し
- 常用雇用者の住民票の写し(予備登録申請後に転入する場合のみ)
- 誓約書兼同意書
※本事業と、町が別に実施している企業振興促進助成金(雇用奨励助成金)とで、同じ常用雇用者を重複して申請することはできません。
補助金の交付申請及び請求について
予備登録を完了した企業等が補助金の交付を受けるときは、町へ補助金交付申請書兼請求書を提出してください。交付申請書兼請求書を提出できる期間は、交付期間に係る年度の3月中となります。
(交付期間が1年以上になるときは各年度申請していただきます)
※ただし、交付期間が年度途中で終了する場合は、終了した月から3月までの間で申請できます。
交付申請書兼請求書
【添付書類】
- 町が通知した予備登録完了通知書の写し
- 常用雇用者に係る賃金台帳(当該年度に係るもの)
- 補助金の振込口座がわかる書類の写し(申請者本人のもの)
事業の流れ
- 対象となる常用雇用者を雇用
- 町へ予備登録申請書を提出
- 町が内容を審査し、予備登録完了通知書を送付※予備登録の内容に変更があれば再度予備登録申請書を提出
- 3月に雇用期間に係る交付申請書兼請求書を町へ提出(年度途中で交付期間が終了するときは終了した月から3月までの間)
- 町が内容を審査し補助金交付決定通知書を送付
- 補助金を交付
【お問い合わせ・申請書等の提出先】 〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 木古内町役場 まちづくり未来課 ℡01392-2-3131 fax01392-2-3622 |