起業支援事業
木古内町での起業・企業進出等を支援します
木古内町では、町内での起業を促進し地域経済の活性化や雇用の促進を図るため、町内で起業する方や新たな業種に取り組まれる方などを対象とした支援制度を、令和6年6月3日から実施しています。対象になる起業・企業進出等について
本事業の対象となる起業・企業進出等は、以下のいずれかに該当する個人又は法人です。- 町内で新たに事業を開始する予定の方
- 町内で現在営んでいる事業を継続しながら、新たに他の業種の事業を開始する予定の方
- 町外で事業を営んでいる事業者で、町内に新たに事業所を設置し事業を開始する予定の方
補助対象者について
対象になる起業・企業進出等を予定している方で、以下のすべてに該当する方が補助対象者となります。- 町内に住所を有し現に居住する者であること。法人のときは、法人の代表者又は対象となる事業所の管理者のいずれかが町内に住所登録し現に居住すること(予定を含む)
- 町内に事業所を設置すること
- 申請日の属する年度の3月31日までに事業完了し、翌年度4月1日までに開業できること
- 木古内商工会の会員であること(予定を含む)
- 中小企業庁が認定する認定経営革新等支援機関(商工会・金融機関など)との起業相談を経て事業計画を作成すること
- 許認可等が必要な業種にあっては、既に当該許認可等を取得している、又は開業日までに取得する見込みであること
- 開業の日から5年以上、本事業により開始した事業を継続できること
- 町内の事業者から経営を引き継いで行う事業でないこと
- 申請者(家族、同居人又は役員を含む)に町税等の滞納がないこと
- 暴力団等と関係がある者でないこと
補助対象経費について
補助対象となる経費は、こちらに掲げる経費の合計額(消費税及び地方消費税を含む)となります。(補助対象外経費あり)※国、北海道又はその他団体から本事業と同じ経費に対して補助金等の交付を受けたときは、上記の経費からそれらの補助金等相当額を差し引いた額が補助対象経費になります。
補助金額について
補助金は以下のとおり算出し、500万円が上限となります。補助対象経費×1/2(千円未満切り捨て)
※補助金の交付は、同一申請者につき1回までとなります。
交付申請
補助金を申請する方は、対象となる工事等の着手前に町に補助金の交付申請書を提出してください(着手後の申請はできません)※ただし、令和6年4月1日から5月31日までの期間に工事等に着手、または完了した事業に限り、着手後でも申請することが可能です。(補助金の対象になる場合に限る)詳細はまちづくり未来課へお問い合わせください。
申請書に以下の書類等を添付して、まちづくり未来課に郵送又は持参してください。 【添付書類等】
- 事業計画書(認定経営革新等支援機関(商工会・金融機関など)との起業相談を経て作成したもの)
- 事業所等建物の位置図及び平面図
- 事業用地の位置図
- 事業所等建物及び建物敷地並びに事業用地の購入に係る見積書の写し
- 事業用地の整地費及び外構工事費に係る見積書の写し及び現況写真(写真は画像データでの提出可)
- 事業所等の改修費に係る見積書の写し及び現況写真(写真は画像データでの提出可)
- 機械設備、備品等の導入に係る見積書の写し及びカタログ(カタログは電子データでの提出可)
- 自動車等の購入に係る見積書の写し及びカタログ(カタログは電子データでの提出可)
- その他の経費に係る見積書の写し又は積算書
- 事業に必要な許認可・資格等を有していることを証するものの写し(開業日までに取得する予定のときは、必要な許認可・資格等の内容がわかるもの)
- 申請者(家族全員)の住民票及び納税証明書(町内に居住している者を除く)
- 国、北海道又はその他団体からの補助金等の内容がわかる書類の写し
- 誓約書兼同意書
申請内容の変更について
補助金交付申請書を提出し、町から補助金の交付決定を受けた後に、以下のような事業内容の変更があったときは、申請内容の変更について町の承認を受ける必要があります。- 事業費について20%を超える変更が生じる場合
- 業種等の変更が生じる場合
- 開業日について1か月以上の変更が生じる場合
事業の流れ
- 認定経営革新等支援機関と起業相談のうえ事業計画書を作成
- 町へ補助金交付申請書を提出(事業に係る工事等の着手前)
- 内容を審査し補助金交付決定通知書を送付
- 事業に着手、支払い(途中で事業内容に変更が生じたときは変更交付申請書を提出)
- 町へ実績報告書を提出
- 実績報告書
- 添付書類 事業所等建物及び建物敷地、事業用地の購入に係る契約書の写し
- 添付書類 事業用地の整地費及び外構工事費の費用の内訳がわかる書類の写し
- 添付書類 事業所等の改修に係る費用の内訳がわかる書類の写し
- 事業所等の改修後の写真
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収証など)の写し
- 事業に必要な許認可・資格等を有していることを証するものの写し(交付申請時に提出している場合を除く)
- 木古内町税務課に提出した営業届の写し(町の受付印が押印されたもの)
- 国、北海道又はその他団体からの補助金等の交付決定通知書の写し
- 内容を審査し補助金交付額確定通知書を送付
- 町へ補助金の交付請求書を提出
- 交付請求書
- 添付書類 補助金の振込先がわかる書類(通帳など)の写し(申請者本人のもの)
- 補助金を交付
事業の運営状況等の調査について
事業完了後、必要に応じて町が事業の運営状況などの調査を実施します。調査の際は、調査日・調査内容などを通知のうえ、書類提出・現地調査等を実施しますのでご協力をお願いします。
【調査対象期間】
開業の日から5年が経過する日の属する年度の3月31日まで
(例)令和6年7月1日開業 調査対象期間 令和6年7月1日から令和12年3月31日(令和11年度)まで
【お問い合わせ・送付先】 〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 木古内町役場 まちづくり未来課 ℡01392-2-3131 fax01392-2-3622 画像等データ提出先(mail)matimiraika@town.kikonai.hokkaido.jp |