木古内町ゼロカーボン推進事業【通称:ゼロきこ】企業・事業者対象の省エネ促進事業を実施します
木古内町内で事業を運営している企業、事業者の省エネ促進について
木古内町では、町内での温室効果ガス削減を目的に、町内で事業を運営している企業、事業者を対象とした省エネ対策促進事業を実施します。木古内町における温室効果ガス排出量については、産業部門でのエネルギー消費(電気、化石燃料、ガスなどの使用)による排出が、町全体の15%程度となっています。(木古内町地域温暖化将来ビジョンより)
ゼロカーボンシティ実現のためには、町全体で省エネに取り組み、温室効果ガス排出量を減らすことが重要です。
そのため、2024(令和6)年度から家庭向けの省エネ家への電買い換えを促進する事業を実施しておりますが、2025(令和7)年度から新たに町内の企業・事業者に対する省エネ促進事業を開始します。
現在、町内で事業運営している施設や設備等の省エネ性能を向上させることで、エネルギー消費量を減らし、温室効果ガス排出量の削減とともにエネルギー消費に係る経営負担の軽減につながります。
補助対象事業
以下の1、2にすべて該当する省エネ診断及び省エネ対策となります。- 補助対象者が自ら所有し、使用する施設、設備及び機器であること
- 町内に所在する施設、設備及び機器であること
①一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断 |
②一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する省エネクイック診断 |
③一般社団法人環境共創イニシアチブが運営する省エネお助け隊ポータルの相談窓口一覧に登録している省エネお助け隊による省エネ診断 |
④その他、エネルギー管理士等の専門的な資格を有する者が実施した診断で、町長が特に認めるもの |
【対象となる省エネ対策】※以下の①~④のいずれかに該当すること
①エネルギー消費量が省エネ対策以前から年率10%以上低減することが見込まれる設備、機器等の更新(変圧器については、年間損失電力量が10%以上低減することが見込まれること) |
②経済産業省資源エネルギー庁が実施する省エネルギー対策促進支援事業費補助金「Ⅲ設備単位型」に登録されている指定設備への更新(省エネ対策以前より省エネ性能が高いものへの更新に限る。) |
③省エネ診断により提案された省エネ対策に係る費用 |
④その他、省エネに寄与すると町長が認める費用 |
補助対象者
以下の1~7のすべてに該当する事業者が対象です。- 補助対象者から除外する業種等に該当しないこと
- 申請日時点において木古内町で1年以上事業を行っている者で、かつ、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年以上事業を継続することを確約できる者
- 個人事業者においては申請者及び世帯員、法人においては法人及び法人の代表者が町税等を滞納していないこと
- 国、北海道、木古内町が実施するゼロカーボン推進に関する調査・アンケートに協力できる者
- 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っている者でないこと
- 暴力団等と関係がない者
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
国、又は地方公共団体から資本金その他これらに準ずるものの1/4以上の出資を受けている法人等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項に規定する営業 |
宗教、又は政治に関する団体 |
その他、町長が適切でないと認める業種及び団体 |
【その他】
補助対象事業を実施する事業所が支店、支所、営業所等のときは、支店、支所、営業所等の管理責任者を補助対象者にすることができます(その際は委任状を提出してください)
補助対象経費
- 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する以下の表(対象となる経費)に掲げる経費に、該当する経費算入率を乗じて得た額です(※補助対象外になる経費あり)
- 補助対象経費は、補助対象事業を実施する年度の3月末までに完了した費用が対象となります。
- 補助対象経費に国、北海道、又はその他の団体から本事業と重複する補助金等の交付を受ける場合は、対象となる経費から補助金等を差し引いた額に、該当する経費算入率を乗じて得た額となります。
項目 | 経費の内容 |
調査費 | 省エネ診断に係る費用 |
設備費 | 補助対象事業に係る設備・備品等の導入に係る費用 |
設置工事費 | 補助対象事業に係る設備等の設置工事に係る費用 |
処分費 | 既存設備等の処分に係る費用 |
施設改修費 | 施設改修に係る費用 |
その他 | 補助対象事業の実施に不可欠と町長が認める費用 |
- 補助対象者が営む事業以外で使用することを目的としたものに係る費用
- 事業所の移転、新設及び拡張に要する費用
- 事業完了後、直ちに使用しない設備等に要する費用
- 保証金、保険料、公租公課(消費税及び地方消費税を除く)
- 人件費、事務費及び旅費
- 賃貸、電話料、通信費、水道光熱費などの経常経費
- 補助対象事業と直接関係ない工事に要する費用
- 申請者と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に要する費用
- その他、町長が不適当と認める費用
補助金の額
補助対象経費×1/2(千円未満切捨て) 上限100万円※補助金の交付は、1事業者につき1回が限度となります。
補助金の申請
原則として省エネ診断又は省エネ対策に係る工事等の着手(発注、注文等)前に、町へ補助金の交付申請書を提出してください。【留意事項】
- 補助金の交付申請書を提出する前に省エネ診断を実施し、その診断結果を受けて省エネ対策を実施する場合は、省エネ診断の実施日が補助金の申請書提出日と同一年度内であれば、省エネ診断に係る費用も補助対象経費に含めることができます。
- 町が実施している他の事業と重複して申請することはできません。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 誓約書兼同意書(第3号様式)
- 委任状(第4号様式)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 省エネ対策を実施する前の施設、設備等の現況写真
- 省エネ対策に係る施設改修、設備更新等の箇所がわかる書類の写し(平面図等)
- 省エネ対策で購入する製品等の品番及び省エネ性能の詳細がわかる書類の写し
- 省エネ診断を実施する団体等や診断の内容がわかる書類の写し(省エネ診断を実施する場合のみ)
- 省エネ診断の結果がわかる書類の写し(既に省エネ診断を受けた場合のみ)
- その他、町長が必要と認める費用
今年度の補助金交付額の上限について
本事業に係る補助金の申請・交付額が今年度の予算額を上回ったときは、その時点で今年度の補助金の申請受付を終了します。申請・交付状況については、以下のとおりとなりますので、補助金の申請をご検討する際は必ず確認してください。
※本事業は複数年実施する予定です。今年度申請できなかったときは、次年度以降の実施予定をご確認のうえご検討ください。
【補助金の申請・交付状況】
令和7年4月1日現在 0.0%(予算上限500万円)
申請から補助金交付の流れ
- 業者から省エネ診断又は省エネ対策の見積書・カタログ等をもらう
- 町へ補助金交付申請書を提出(省エネ診断又は省エネ対策の着手前※補助金の申請を参照)
- 町が申請内容を審査し、補助金交付決定通知書を送付
- 省エネ診断又は省エネ対策を業者へ発注
- 町へ補助金の概算払申請書を提出(補助金の概算払いを受ける場合のみ)
- 概算払申請書(第8号様式)
- 添付書類
- 補助対象経費の契約書、発注書、注文書又は納品書の写し
- 補助金の振込口座がわかるものの写し(申請者本人又は申請法人名義のもの)
- 町から補助金の概算払い
- 省エネ診断又は省エネ対策の費用を業者へ支払い
- 町へ実績報告書を提出
- 実績報告書(第9号様式)
- 添付書類
- 補助対象経費の契約書、納品書の写し
- 省エネ対策完了後の現況写真(着手前と完了後が比較できるもの)
- 国、北海道、その他団体等からの補助金等の交付決定通知書の写し
- 報告内容を審査し、町から補助金交付額の確定通知を送付(補助金の概算払交付額が実績額を上回っている場合は差額分を戻入)
- 町へ補助金の交付請求書を提出
- 町から補助金を交付
2.の補助金交付申請書を提出した後から8.実績報告書の提出までの間で、申請内容に変更が生じる場合は、町へ補助金の変更交付申請書を提出してください。
- 変更交付申請書(第6号様式)
- 添付書類:補助金の交付申請書に添付した書類のうち、変更が生じるもののみ添付してください。
事業の運営状況等の調査
実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から5年間、町が本事業の運営状況等の調査を行うことがあります。調査を実施する際はその内容について通知します。
交付要綱
木古内町企業等省エネ対策促進事業補助金交付要綱お問い合わせ・送付先
〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 木古内町 まちづくり未来課 TEL 01392-2-3131 FAX 01392-2-3622 E-mail matimiraika@town.kikonai.hokkaido.jp(@を半角に変換) |