再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例について
木古内町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例を制定しました
全国で再生可能エネルギー発電施設の設置が増加していますが、一方で大雨、積雪、台風等に伴う設備の破損、倒壊等により、近隣地及び家屋等への被害が度々発生しています。トラブルや災害リスクに関しては、自治体及び地域住民が設置する再エネ施設の安全性や生活環境への影響等を理解し、施設の設置・運営について一定の関わりを持つ必要があります。
木古内町では、再生可能エネルギー発電事業と地域との共生により、町民の安全で安心な生活環境の確保と、本町の豊かな自然環境の保全との調和を図ることを目的に「木古内町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例」を制定しました。
(令和5年6月22日から施行)
本町で再生可能エネルギー発電施設の設置を計画している事業者においては、事前に町に届出等の提出が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
(既に再生可能エネルギー発電施設を設置している事業者においても、施設及び事業区域内の適切な維持管理、事業の廃止、立入調査等の規定が適用されます)
対象となる事業
- 10キロワット以上の太陽光発電事業(建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。)
- 発電設備の高さが15メートル以上の風力発電事業
条例の主な内容
- 周辺関係者への事前説明を義務化
- 設置工事に関する届出を義務化
- 発電事業に関する町からの意見申出を実施
- 事業廃止の届出を義務化
- 適切な維持管理の実施
- 指導、助言及び立入調査等の実施、勧告に従わない事業者の公表
事業開始時の届出と意見の申出
対象となる事業を行おうとするときは、当該設置工事の着手予定日の60日前までに町への届出が必要となります。町は、届出の内容を審査し、防災上支障がある、又は事業区域の景観その他自然環境、若しくは周辺関係者の生活環境等に影響を及ぼす可能性があると判断したときは、事業者に対して事業の中止又は変更を申し出ます。
町から事業の中止又は変更の申出を受けた事業者は、その内容を確認し、適切な措置を講じたうえで、事業内容の変更を届け出てください。(中止する際もその旨を届出)
手続きフロー
条例・規則・様式等
- 木古内町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例
- 木古内町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例施行規則
- 木古内町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例の概要
- 第1号様式 再生可能エネルギー発電事業届出書
- 第2号様式 事業計画書
- 第3号様式 事業区域等状況調書
- 第4号様式 事前周知結果報告書
- 第5号様式 維持管理に関する計画書
- 第6号様式 撤去及び処分に関する計画書
- 第7号様式 再生可能エネルギー発電事業変更届出書
- 第9号様式 再生可能エネルギー発電施設設置工事完了(中止)届
- 第10号様式 再生可能エネルギー発電施設廃止届出書
- 第11号様式 再生可能エネルギー発電施設撤去完了届
- 第16号様式 公表に関する意見書
お問い合わせ
まちづくり未来課 まちづくりグループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622