ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

住宅・土地

ホーム >  移住・定住情報 >  住宅・土地 >  空き家リフォーム助成事業

空き家リフォーム助成事業

木古内町空き家リフォーム助成事業

助成対象者

 売買・賃貸による利活用を目的とした空き家のリフォームを行う所有者・賃借者、もしくは自らの居住のため空き家を購入して1年以内にリフォームを行う者で、5年以上の居住を確約できる者。

助成内容

 対象経費の1/2の額とし、50万円を限度とする。ただし、町内業者が施工する場合は100万円を限度とする。
 同一物件及び同一申請者(同居人も含む。)に対して1回限りとする。

 

リフォーム条件

〈家屋要件

 木古内町固定資産課税台帳に登載されている専用住宅又は併用住宅であって、床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供するもの。

〈施工業者〉

 町内に事業所を有する業者(上限100万円)
 町外に事業所を有する業者(上限50万円)

〈助成該当工事〉

  1. 基礎、土台、柱の修繕・補強工事
  2. 外壁、屋根、内壁、天井床の修繕工事
  3. 塗装工事
  4. 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事
  5. 庇、樋の設置・修繕工事
  6. 間取りの変更、増築(10平方メートル以内)等模様替え工事
  7. 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、トイレの改良工事
  8. 建具の取替等の工事
  9. ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事
【該当しない工事】
  • 門扉、塀などの外装工事
  • 物置、車庫、別棟離れの建築工事
  • 家電製品、家具、備品の購入設置
  • 他の助成を受けている工事

着工後の申請は対象外

交付申請に必要な書類

  • 所有者の固定資産税課税明細書または、売買(賃借)契約書
  • 納税証明書
  • 所有者のリフォーム工事承諾書(賃借人が申請を行う場合)
  • リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類
  • 見積書
  • 施工前の現場写真
  • 居住確約書兼承諾書

各様式

所得税等の取扱いについて

 空き家リフォーム助成事業補助金の交付を受けた方が、確定申告を行う際は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出する必要があります。
 該当する方は、国税庁ホームページをご確認のうえ、様式をダウンロードしてください。
 ご不明な点等がありましたら、役場まちづくり未来課までお問い合わせください。

【注意】「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を税務署に提出するとき、あわせて申請の内容や補助金交付額確定通知書などの確認を求められることがあります。

 国税庁ホームページ №2202 国庫補助金等を受け取ったとき


 

お問い合わせ

まちづくり未来課 まちづくりグループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る