マイホーム取得促進事業
※この事業は2023年2月に内容を一部改定しています。(オレンジの箇所)
事業の概要
木古内町内にマイホームを取得し、居住する方に対して補助金を交付します。
補助対象者
以下の項目すべてに該当する方が対象となります。- 取得した住宅の所有権の登記名義人になる方
- 取得した住宅に5年以上継続して居住(住民登録)することを確約できる方
- 町税等の滞納がない方(世帯全員)
- 暴力団等との関係がない方(世帯全員)
- 過去にこの事業による補助金を交付されたことがない方
【注意】以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者の要件を満たしていても対象外となります。
- 3親等以内の親族から住宅又は土地を購入した場合
- 土地のみを購入し、当該年度内に住宅を新築又は購入しなかった場合(やむを得ない事由がある場合を除く。)
- 国、北海道又はその他団体等から、住宅の建設に関する補助金等の交付を受けている場合(新築住宅を除く。)
補助対象となる住宅
木古内町内所在の新築住宅又は中古住宅(建売住宅を含む)(延床面積の2分の1以上が自己の居住に供するための住居部分である併用住宅を含む)
補助対象経費
住宅及び土地(住宅の敷地に限る)の購入費(消費税及び地方消費税を含む)申請日の属する年度の2月末までに完了したものが該当となります。
- 2月末までに完了できない特別な理由があるときは、町が認める場合に限り3月末まで(災害等のときは最長12月末まで)期限を延長することができます。その際は事前にご相談ください。
【注意】以下に該当する経費は補助対象外となります。
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補助金の額
補助基本額 100万円※補助金の額(補助基本額に以下の各項目の補助金を加算した額)が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費まで交付します。
なお、新築住宅の場合、国、北海道又はその他団体等からも補助金等の交付を受けるときは、その額も加算して算定します。
補助対象者が以下の項目に該当する場合は、補助基本額に各項目の補助金を加算します。
(1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨て)
項 目 | 補助金の額 |
住宅の新築に係る工事請負契約を町内業者と締結した者 町内業者・・建設業法第3条第1項の規定による許可を有している者で あって、木古内町において現に2年以上事務所を有し営業している者。 |
200万円 |
子育て世帯 事業完了時点で高校生以下の子どもがいる世帯。ただし、扶養し、かつ 同居している子どもに限る。 |
100万円 |
移住者 補助金の申請時点において木古内町以外の市区町村に住民登録がされて いる者で、購入した住宅の地番に住民登録をした者。(予定を含む) ただし、申請日前1年以内に木古内町に住民登録がされていた者を除く |
100万円 |
2親等以内の親族と新たに同居した者 同居・・補助金の交付を受ける者が2親等以内の親族(高校生以下の子 を除く)と新たに同居することをいう。ただし、町内在住の親族の持家 に同居する場合を除く。 |
100万円 |
木古内町空き家バンク登録空き家を購入した者 | 50万円 |
補助金交付の例
≪例1≫町内在住のAさん(配偶者あり、子ども 小学生1人)
住宅(新築)及び土地の購入費 1,500万円
補助基本額100万円+町内業者が施工200万円+子育て世帯100万円=400万円を交付
≪例2≫
東京都から移住したBさん(配偶者あり、子ども 高校生2人)※両親と新たに同居
住宅(中古)及び土地の購入費 300万円(リフォーム費用を除く)
補助基本額100万円+子育て世帯100万円+移住者100万円+親族と同居100万円
=400万円 ※補助金の額が補助対象経費300万円を超えるため300万円を交付
補助金の申請から交付までの流れ
- 住宅の新築又は購入に係る契約を締結する前に、木古内町に申請書を提出してください。
ただし、以下のすべてに該当する場合は、契約締結後であっても申請することが可能です。
(申請は契約締結日の属する年度の翌年度の申請となります。)
(申請は契約締結日の属する年度の翌年度の申請となります。)
- 11月から翌年3月末までに契約締結した住宅であること
- 契約締結日の属する年度の3月末までに事業完了(新築又は購入)する住宅でないこと(予定を含む。)
- 申請書を提出する時点で事業が完了(新築又は購入)していないこと
※契約締結後の申請の場合は、事業実施中であっても補助対象者などの要件に合致せず補助対象外となることがありますのでご留意ください。
補助金交付申請書様式
【申請書に添付する書類】
- 住宅の新築又は購入に係る見積書
- 住宅の位置図、立面図及び平面図
- 誓約書兼同意書
- 申請者及び世帯全員の住民票(町内に居住している者を除く)
- 申請者又は配偶者の戸籍謄本(2親等以内の親族と同居する場合)
- 納税証明書(1年以上前から町内に居住している者を除く)
- その他、町長が必要と認める書類
- 提出された申請書について町で審査を行い、補助金交付(不交付)の決定通知を送付します。※途中で申請内容等に変更が生じる場合は、速やかに町にご連絡ください。
【変更交付申請書に添付する書類】
申請書提出時に添付した書類のうち、変更となった書類を提出してください。
- 住宅の新築又は購入が完了したら、町に実績報告書を提出してください。
【実績報告書に添付する書類】
- 住宅の新築又は購入に係る契約書及び領収書の写し
- 住宅の写真
- 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な場合のみ)
- その他、町長が特に必要と認める書類
- 提出された実績報告書及び住宅について町が検査を行い、適正と認めたときは、補助金交付額の確定通知を送付します。
- 補助金交付額の確定通知を受けた方は、内容をご確認のうえ、町に補助金交付請求書を提出してください。
※口座情報がわかるもの(通帳など)の写しを添付してください。
- 指定された口座へ町から補助金を交付します。
事業の期間
令和4年度から令和8年度まで所得税等の取扱いについて
マイホーム取得促進事業補助金の交付を受けた方が、確定申告を行う際は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出する必要があります。該当する方は、国税庁ホームページをご確認のうえ、様式をダウンロードしてください。
ご不明な点等がありましたら、役場まちづくり未来課までお問い合わせください。
【注意】「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を税務署に提出するとき、あわせて申請の内容や補助金交付額確定通知書などの確認を求められることがあります。
国税庁ホームページ №2202 国庫補助金等を受け取ったとき
お問い合わせ
まちづくり未来課 まちづくりグループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622