ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

住宅・土地

ホーム >  移住・定住情報 >  住宅・土地 >  多世帯同居リフォーム支援事業

多世帯同居リフォーム支援事業

※この事業は2024年4月に内容を一部改定しています。(青字の箇所)

事業の概要

 現在お住いの木古内町内の住宅(親族が住む住宅を含む)で、2親等以内の親族(ご両親や祖父母など)と同居するために行う住宅のリフォーム費用の一部を補助します。

補助対象者

 以下の項目すべてに該当する方が対象となります。
 ※同居をはじめて1年未満(申請日時点)の方が対象です。
 (2024年3月までは申請日時点ですでに同居している方は対象外でしたが、2024年4月1日以後の申請から、上記の方が対象となります。)
  1. 自らが所有し居住する町内の住宅、又は同居する親族が所有し居住する町内の住宅を改修する方
  2. 多世帯同居を開始した日から申請日までの期間が1年以上経過していない方
  3. 多世帯同居する方、又は多世帯同居の世帯数が新たに1つ以上増える方
  4. 多世帯同居を5年以上継続することを確約できる方
  5. 町税等の滞納がない方(世帯全員)
  6. 暴力団等との関係がない方(世帯全員)
  7. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない方

※多世帯同居・・親、子等の二世代(2親等以内の親族に限る。)以上の世帯が、町内の同一住所に住所登録し、現に同居すること(予定を含む)をいう。

補助対象経費

 以下のいずれかの工事にかかる費用。
 ※申請日の属する年度の2月末までに完了するものが該当となります。

  • 間取りの変更に関する工事
既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事
(既存住宅の間取りの変更を伴わない増築を含む。) 
 
  • バリアフリー改修工事
   手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段など)
   段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)など)
 
  • 以下に掲げるリフォーム工事(備品の購入は除く)
建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事、増改築工事及びクリーニング等とする。

(1) 基礎、土台、柱の修繕・補強工事

(2) 外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事

(3) 塗装工事

(4) 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事

(5) 外壁、屋根、庇、樋の設置・修繕工事

(6) 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事

(7) 建具の取替等の工事

(8) ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事

(9) インターネット回線を住宅へ引き込む工事

  •  その他、多世帯同居に必要となるもので町長が必要と認める工事

【注意】以下のいずれかに該当する場合は補助要件を満たす費用であっても対象外となります。  

  • 国、北海道又はその他団体等から、この事業と重複する補助金(リフォームに対する補助)の交付を受けている場合
  • 同じ住宅でこの事業による補助金の交付を受けている場合
 

補助金の額

  • 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数切捨て)
  • 補助金の上限 100万円 町内業者が施工した場合は上限150万円
※町内業者・・町内に住所を有する個人事業者又は町内に本店・本社・支店・営業所等を有する法人であって、現に2年以上営業している者をいう。
 

補助金交付の例​​​​

≪例1≫
 東京都から移住するAさん
 ご両親が暮らす住宅のリフォーム費用 300万円
 町外の業者がリフォームした場合 300万円×1/2=150万円 上限の100万円を交付

≪例2≫
 大阪府から移住するBさん
 ご両親が暮らす住宅のリフォーム費用 300万円
 町内の業者がリフォームした場合 300万円×1/2=150万円 上限の150万円を交付

 

補助金の申請から交付までの流れ

  1. 住宅のリフォームに着手(契約)する前に、木古内町に申請書を提出してください。
  補助金交付申請書様式

 【申請書に添付する書類】
  • リフォームする住宅の固定資産税課税明細書の写し
  • 納税証明書(町内に居住している者を除く)
  • 工事の箇所及び内容の詳細がわかる書類
  • 工事等の見積書
  • 施工前の現場写真
  • 誓約書兼同意書
  • リフォーム工事等承諾書
  1. 提出された申請書について町が審査を行い、補助金交付(不交付)の決定通知を送付します。※途中で申請内容等に変更が生じる場合は、速やかに町にご連絡ください。
  補助金変更交付申請書様式

 【変更交付申請書に添付する書類】
  申請書提出時に添付した書類のうち、変更になった書類を提出してください。
 
  1. 住宅のリフォームが完了したら、町に実績報告書を提出してください。
  実績報告書様式

 【実績報告書に添付する書類】
  • 住宅のリフォームにかかった費用の領収書の写し
  • 住宅の写真(着工前と完成が比較可能なもの)
  • その他、町長が特に必要と認める書類
  1. 提出された実績報告書及び住宅について町が検査を行い、適正と認めたときは、補助金交付額の確定通知を送付します。
 
  1. 補助金交付額の確定通知を受けた方は、内容をご確認のうえ、町に補助金交付請求書を提出してください。
  補助金交付請求書様式
  ※口座情報がわかるもの(通帳など)の写しを添付してください。
 
  1. 指定された口座へ町から補助金を交付します。

事業の期間

 令和4年度から令和8年度まで
 

所得税等の取扱いについて

 多世帯同居リフォーム支援事業補助金の交付を受けた方が、確定申告を行う際は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出する必要があります。
 該当する方は、国税庁ホームページをご確認のうえ、様式をダウンロードしてください。
 ご不明な点等がありましたら、役場まちづくり未来課までお問い合わせください。

【注意】「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を税務署に提出するとき、あわせて申請の内容や補助金交付額確定通知書などの確認を求められることがあります。

 国税庁ホームページ №2202 国庫補助金等を受け取ったとき


 多世帯同居リフォーム支援事業啓発用チラシ
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

まちづくり未来課 まちづくりグループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る