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住宅・土地

ホーム >  移住・定住情報 >  住宅・土地 >  定住促進家賃補助事業

定住促進家賃補助事業

事業の概要

 木古内町内の民間賃貸住宅(アパート、借家など)に居住する方の家賃の一部を補助します。
 

補助対象者

  1. 申請日時点で本人及び同居人全員が40歳未満の方
  2. 申請日時点で高校生以下の子と同居し、扶養している方(この場合は扶養している方が40歳以上であっても対象となります)
上記の1又は2のどちらかに該当する方で、かつ以下の項目すべてに該当する方が対象となります。
  • ​​​​​​民間賃貸住宅の所在地に住所登録し、居住している方
  • 民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結している方
  • 町税等の滞納がない方(世帯全員)
  • 公務員でない方(住宅手当の対象とならない方を除く)
  • 生活保護法による保護を受けていない方
  • 暴力団等との関係がない方(世帯全員)
  • 過去にこの補助金を交付されていない方(同居人を含む)
  • 国、北海道又はその他団体から家賃に係る補助金等の交付を受けていない方

補助対象となる民間賃貸住宅

 町内に所在する建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結した、自己の居住の用に供する住宅。   
 (アパート、一戸建ての借家など)
【注意】以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。               
  • 公営住宅等の公的賃貸住宅(町営住宅など)
  • 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
  • 3親等内の親族が所有する住宅
  • 住宅の間借り(下宿など)
  • 他の者と家賃を按分し居住する住宅(シェアハウスなど)
  • その他、町長が不適切と認めた住宅
 

補助対象経費

 賃貸借契約に定められた毎月の家賃(令和4年4月1日以降のもの)

【注意】敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料等、直接の家賃とは認められない費用は対象外となります。

 

補助金の額

 毎月の家賃から住宅手当を除いた額の1/2の額(毎月の上限15,000円)
 

【補助金交付の例】

≪例1≫
 家賃 月額40,000円
 会社から支給される住宅手当 10,000円
 家賃40,000円-住宅手当10,000円=補助対象経費30,000円×1/2=15,000円を交付

≪例2≫
 家賃 月額40,000円
 会社から支給される住宅手当 0円
 家賃40,000円-住宅手当0円=補助対象経費40,000円×1/2=20,000円
 ※上限の15,000円を交付

 

補助金の交付対象期間

 補助金を申請した日の属する月の翌月から連続した36月まで(3年間)
【注意】36月を経過するまでの間に、以下の項目のいずれかに該当する場合は、その日の属する月までとなります。
  • 住宅に住んでいる方で40歳に達した方がいるとき(高校生以下の子がいない世帯の場合)
  • 同居し扶養しているお子さんが全員高校を卒業したとき(ご両親が40歳以上の場合)
  • 高校生以下のお子さんと同居又は扶養しなくなったとき(ご両親が40歳以上の場合)
  • 補助対象となる民間賃貸住宅から公営住宅など(対象外となる住宅)に引っ越したとき ※続けて他の補助対象となる住宅へ引っ越した場合は、引き続き居住しているものと見なします。
  • 町外へ転出したとき

【補助金交付期間の例】

≪例3≫

 町内のアパート居住のCさん(年齢30歳、単身)
・同じアパートに3年間居住した場合の交付期間
 申請の翌月から36月間交付 
・24月経過後に公営住宅へ引っ越した場合の交付期間
 申請の翌月から公営住宅へ引っ越した月までの24月間交付
 
≪例4≫
 町内の借家に居住するDさん(年齢35歳、配偶者38歳) 
 交付期間:申請の翌月から配偶者が40歳に達するまでの期間

≪例5≫
 町内のアパートに居住するEさん(年齢45歳、配偶者42歳、高校1年生1人)
 交付期間:申請の翌月からお子さんが高校を卒業するまでの期間
 

補助金の申請から交付までの流れ  

  1. 町に申請書を提出してください。(持参又は郵送)※申請した日の属する月の翌月からの交付となりますのでご注意ください。(令和4年4月5日に申請:令和4年5月から)
  補助金交付申請書様式(word)
  補助金交付申請書様式(PDF)
  
【申請書に添付する書類】
  • 賃貸借契約書の写し
  • 誓約書兼同意書 (word)  (PDF)
  • 住宅手当等支給証明書(申請者及び同居人で働いている方)(word) (PDF)
  • その他、町長が必要と認める書類
  1. 提出された申請書について町が審査を行い、補助金交付(不交付)の決定通知を送付します。※途中で申請内容等に変更が生じる場合は、速やかに町へご連絡ください。
  補助金変更交付申請書様式(word)
  補助金変更交付申請書様式(PDF)

【変更交付申請書に添付する書類】
 申請書に添付した書類のうち、変更になった書類を添付してください。
 
  1. 9月及び3月になりましたら、町に補助金交付請求書を提出してください。(持参又は郵送)※請求日までに支払った家賃に係る補助金を請求できます。
  補助金交付請求書様式(word)
  補助金交付請求書様式(PDF)

【請求書に添付する書類】
  • 家賃の支払いを証明する書類(領収書、通帳など)の写し
  • 口座情報がわかるもの(通帳など)の写し
【注意】補助金交付の決定通知を受けた方については、申請内容等に変更がなければ毎年度申請書を提出する必要はありませんが、請求書は都度提出していただく必要があります。
 
  1. 指定された口座へ町から補助金を交付します。

事業の期間

 申請できる年度:令和4年度から令和8年度まで
 

所得税等の取扱いについて

 定住促進家賃補助金は、所得税法上「雑所得」として区分され、所得税及び住民税の課税対象となります。
 なお、事業所1か所からのみ給与の支払いを受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えない方は、所得税の確定申告は必要ありません。
 ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税は定住促進家賃補助金に係る雑所得を追加して課税されます。
(下記「住民税課税の例」をご参照ください。)
「住民税課税の例」
  • 1年間の収入 A会社から給与400万円で単身世帯の方
  • 定住促進家賃補助金の1~12月の交付額 月額15,000円×12か月=18万円の場合
◆定住促進家賃補助金の交付による住民税への影響額
 給与所得により課税される住民税(年額)に、約18,000円多く課税
※収入の種類や所得の合計額、控除額などにより課税される税額が変わります。
【注意事項】
 給与所得及び退職所得以外の収入が定住促進家賃補助金のみの場合は、1年あたりの交付額が最大18万円までとなりますので、所得税の確定申告は必要ありません。
 ただし、上記の収入以外にも収入があり、その合計が20万円を超える場合や、2か所以上の事業者から給与の支払いを受けている場合、医療費控除の申告をする場合などは、確定申告が必要となりますので、そのときは、1~12月までに補助金を請求して交付された額を「雑所得」で申告してください。(所得税の確定申告をした場合は所得税が課税されます。)
 詳細は、国税庁ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署又は役場税務課(℡01392-2-3131)までお問い合わせください。

 国税庁ホームページ №1900 給与所得者で確定申告が必要な人


 定住促進家賃補助事業啓発用チラシ 
 
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お問い合わせ

まちづくり未来課 まちづくりグループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622

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