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住宅・土地

ホーム >  移住・定住情報 >  住宅・土地 >  木古内町定住用地無償譲渡事業

木古内町定住用地無償譲渡事業

事業の概要

 新道地区の町有地(定住用地)に住宅を建設し定住する方に対して、住宅の敷地となる土地を無償でお譲りします。

譲渡対象者

 定住用地に住宅を建設し居住(住民登録)することを確約できる方が対象です。
 (現在、既に木古内町にお住まいの方が住宅を新築する場合も対象となります)

 
※申込みをした日の属する年度の翌年度12月末までに居住を開始すること
 

【注意】以下のいずれかに該当するときはお譲りすることができませんのでご注意ください。

  • 住宅及び譲渡を受けた土地の全部若しくは一部を、当初から不動産投機目的で第三者に売買を行おうとすることが明らかな者
  • 成年被後見人及び被保佐人
  • 住宅建築費用の負担能力を有しないことが明らかな者
  • 町税等の滞納がある者(世帯全員)
  • 暴力団等と関係がある者(世帯全員)

無償譲渡する土地(定住用地)

定住用地一覧
所在地 地目 面積
1 木古内町字新道49番地10  宅地  351.53㎡
2 木古内町字新道49番地11  宅地  351.53㎡
3 木古内町字新道49番地13 宅地  328.29㎡
4 木古内町字新道49番地14 宅地  328.29㎡
5 木古内町字新道49番地18 宅地  344.88㎡
6 木古内町字新道49番地19 宅地  344.88㎡
7 木古内町字新道49番地20 宅地  344.88㎡

定住用地位置図

定住用地の概要
法令等の制限 都市計画区域 都市計画区域内
用途区域 指定なし
建ぺい率 60%
容積率 200%
接続道路の幅員等 町道浜通り4号線・浜通り5号線 幅員6.8m 
上 水 道 接続可
下 水 道 接続可
ガ   ス プロパンガス
電   気 北海道電力
 

土地を譲り受けた方(土地譲受人)に誓約していただくこと

 住宅を建設し、居住を開始してから5年間、以下のことを誓約していただきます。
 (5~7は木古内町にいる間)
  1. 建設した住宅に5年以上居住していただくこと
  2. 定住用地及び住宅を、第三者に貸付、売却又は譲渡しないこと
  3. 建設する住宅に係る住宅ローン借入の目的以外で、定住用地に借地権、抵当権、担保権等を設定しないこと
  4. 定住用地の形状を変更しないこと
  5. 町内会等の地域活動に協力すること
  6. 周辺住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと
  7. 暴力団等との関係をもたないこと
【注意】誓約した事項をお守りいただけない場合は、違約金の支払い及び定住用地を返還していただく場合があります。
 

無償譲渡等に関する譲渡申込者(土地譲受人)の負担

 定住用地の無償貸付及び無償譲渡に係る公租公課及び契約等に要した費用は、申込者(譲受人)の負担となります。
 

定住用地を無償譲渡するまでの流れ

  1. 定住用地に住宅を建設し居住を希望する方は、木古内町へ申込書を提出してください。
  申込書様式

【申込書に添付する書類】
  • 住宅の建築に係る見積書
  • 住宅の位置図、立面図及び平面図
  • 誓約書兼同意書
  • 申請者及び世帯全員の住民票(町内に居住している者を除く)
  • 納税証明書(町内に居住している者を除く)
  • その他、町長が必要と認める書類
  1. 提出された申込書について町が審査を行い、定住用地の譲渡等候補者を決定します。
  ※選定の方法は原則申込順となりますが、申込者が複数いる場合は抽選となります。
 
  1. 決定した譲渡等候補者へ、譲渡等候補者決定通知書を送付します。
 
  1. 譲渡等候補者と木古内町との間で、定住用地の無償貸付及び無償譲渡に関する契約書を締結します。
  ※住宅の建設期間中は、定住用地を無償で貸付します。(契約にかかる費用は申込者負担)
 
  1. 住宅の建築が完了したら、木古内町へ無償譲渡申請書を提出してください。
  無償譲渡申請書様式

【申請書に添付する書類】
  • 建築基準法に規定する建築確認検査済証の写し
  • 家屋の全部事項証明書の写し
  1. 提出された申請書及び住宅について町が検査を行い、適正と認めたときは、無償譲渡決定通知書を送付します。
 
  1. 町及び土地譲受人で定住用地の無償譲渡に関する手続き(所有権移転登記)を行います。
  ※所有権移転登記の手続きは町で行います。(登記にかかる費用は土地譲受人の負担)

事業の期間

 令和4年度から

所得税等の取扱いについて

 定住用地の無償譲渡の申込みから住宅建築完了までの期間については、町から無償で定住用地を貸し付けます(上記「定住用地を無償譲渡するまでの流れ」の4)が、その期間に係る貸付料相当額については、所得税法上「雑所得」として区分され、所得税及び住民税の課税対象となります。
 貸付料相当額については、当該土地の固定資産税相当額等により算出します。
(貸付料相当額算出の考え方については、以下の貸付料相当額算出の例をご参照ください。)
【貸付料相当額算出の例】
  • 定住用地1筆あたりの固定資産税相当額(年額) 約15,000円
①定住用地の無償貸付期間:4月~8月までの5か月間
 固定資産税相当額15,000円÷12月×5か月=貸付料相当額 6,250円
②定住用地の無償貸付期間:4月~翌年5月までの14か月間
 1年目 固定資産税相当額15,000円÷12月×9か月(4~12月)=貸付料相当額 11,250円
 
2年目 固定資産税相当額15,000円÷12月×5か月(1~5月)=貸付料相当額 6,250円

【注意事項】
 事業所1か所からのみ給与の支払いを受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えない方は、所得税の確定申告は必要ありません。
 つきましては、定住用地の無償譲渡を受ける方で、給与所得及び退職所得以外の収入が定住用地の貸付料相当額のみの場合は、貸付料相当額(上記「貸付料相当額算出の例」による場合)が年額20万円を超えないため、所得税の確定申告は必要ありません。
 ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税は定住用地の貸付料相当額に係る雑所得を加算して課税されます。

 なお、2か所以上の事業者から給与の支払いを受けている場合や、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合、医療費控除を申告する場合などは確定申告が必要となります。
 そのときは、あわせて貸付料相当額を雑所得として申告しなければなりませんので、申告前に役場まちづくり未来課までご連絡ください。(定住用地に係る貸付料相当額をお知らせします。)
 詳細は、国税庁ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署又は役場税務課(℡01392-2-3131)までお問い合わせください。

 国税庁ホームページ №1900 給与所得者で確定申告が必要な人


 また、無償譲渡に係る定住用地の譲渡相当額については、所得税法第42条(国庫補助金等の総収入額不算入)の規定に該当するため、各種所得の計算上の総収入額に算入しないこととされていますが、所得税等の確定申告を行う際は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出する必要があります。
 該当する方は、国税庁ホームページをご確認のうえ、様式をダウンロードしてください。
 ご不明な点等がありましたら、役場まちづくり未来課までお問い合わせください。

【注意】「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を税務署に提出するとき、あわせて譲渡契約の内容などの確認を求められることがあります。

 国税庁ホームページ №2202 国庫補助金等を受け取ったとき


 定住用地無償譲渡事業啓発用チラシ

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お問い合わせ

まちづくり未来課 まちづくりグループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622

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