福祉灯油の支給金額を変更しました
福祉灯油等支給事業の支給金額を変更しました
高齢者世帯を中心とした生活困窮世帯に対して、冬期間に増嵩する燃料費用を援助している福祉灯油等支給事業について令和3年度より支給金額を変更しました。今年度、高騰を続ける原油価格や、感染症を懸念して外出自粛により家庭内で過ごす時間が多くなり、燃料にかかる費用が増嵩することが見込まれることから、従来12,000円としてきた支給金額を20,000円に変更しました。
福祉灯油等支給事業の申請を受付します
町では、一定の要件を満たす世帯を対象に、福祉灯油等支給事業を実施します。受給するためには申請が必要です。下記の要件を確認の上、受付期間内に申請してください。
対象となる世帯
次の①と②に該当し、かつ③のいずれかに該当する世帯が対象です。①令和3年11月1日現在で木古内町の住民基本台帳に登録があり、現に居住されている方
②令和3年度の町民税が非課税の世帯で、令和2年中の収入合計額が、単身世帯の場合は95万円、
2人以上の世帯の場合は140万円を超えていない世帯
※年金収入については、遺族年金や障害年金等も含まれます。
③次のいずれかに該当する世帯
・世帯全員が65歳以上(11月1日現在)の世帯
・ひとり親家庭等医療費受給者証を交付されている世帯
・特別児童扶養手当を受給している世帯
・重度心身障害者医療費受給者証を交付されている世帯
・精神障害者保健福祉手帳を交付されている世帯
※ただし、交付対象者が施設等に入所されている場合は対象外となります。
生活保護の受給者、世帯全員が病院等に入院、福祉施設等へ入所している場合や自宅以外に滞在または生活をしている場合は支給対象外です。また、住民票上は世帯分離をして単独世帯となっていても、実際には65歳未満の方と同居している場合も対象外です。
支給額及び支給方法
1世帯につき12,000円 → 20,000円(令和3年度より増額)口座振込にて支給します。なお、口座振込が困難な場合のみ現金で支給します。
申請受付期間
令和3年11月10日(水)~11月26日(金)まで※期限が過ぎても入院していた等、何らかの理由があれば、1月末日まで随時申請を受付します。
申請方法
以下の①~②を持参のうえ、お近くの民生委員または町民課住民グループ窓口で申請してください。①令和2年中の年金収入額がわかる年金振込通知ハガキ等
(遺族・障害年金受給者は年金額がわかるハガキまたは通帳等を必ず提示してください)
②振込口座の通帳
なお、昨年支給対象となった世帯には民生委員が訪問し、申請書を持参します。それ以外の方も各地区担当の民生委員または役場町民課住民グループまでお問い合わせください。
お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442