最高裁判決を踏まえた生活保護等の追加給付について
概要
平成25年(2013年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。対象となる世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受けていない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
- 死亡された方については追加支給の対象外となります。
問い合わせ先
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00~17:00※土日祝除く
参考
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(ホームページ)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(北海道ホームページ)
お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442





















