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暮らしの情報

介護保険料

 介護保険料は、本人や世帯の課税状況や所得に応じた保険料率を設定しています。
 町では介護保険法に基づき、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)を策定しました。第9期計画期間の介護保険料は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、国の示す標準段階が見直されたため、それを踏まえて13段階へと変更し、低所得者の保険料率の引き下げ、また、13段階までに多段階化し保険料率の上限を引き上げています。
 

対象者

介護保険料は、40歳以上の方に納めていただいています。

介護保険対象者の表
区分 内容
40歳から64歳 国民健康保険加入者 介護保険料は、国民健康保険料と同じく、世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分を合わせた額を国民健康保険税として、世帯主が納めます。
職場の健康保険加入者 介護保険料と医療保険料を合わせた額が、給与および賞与から徴収されます。
65歳以上 介護保険料は、介護保険事業計画の見直しにより、3年ごとに設定されます。納付方法は、老齢年金受給者で年額18万円以上の方は、年金支給の際に差し引かれ、18万円未満の方は、送付される納付書で納めていただきます。

介護保険料(令和6年度~令和8年度)

木古内町の基準額は70,800円となっています(第5段階が基準額となります)

第1号被保険者の所得段階別介護保険料(令和6年度~令和8年度)
段階 対象者 年額
第1段階 生活保護受給者、町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、または本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 20,100
第2段階 町民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 34,300
第3段階 町民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方 48,400
第4段階 町民税課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下で町民税非課税の方 63,700
第5段階(基準額) 町民税課税世帯で、本人は町民税非課税で第4段階に該当しない方 70,800
第6段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 84,900
第7段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 92,000
第8段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 106,200
第9段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 120,300
第10段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 134,500
第11段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 148,600
第12段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 162,800
第13段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 169,900

 

お問い合わせ

保健福祉課 介護福祉グループ(高齢福祉・介護保険担当)
電話 01392-2-2122

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