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暮らしの情報

介護保険料

 介護保険料は、本人や世帯の課税状況や所得に応じた保険料率を設定しています。
 町では介護保険法に基づき、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)を策定しました。第9期計画期間の介護保険料は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、国の示す標準段階が見直されたため、それを踏まえて13段階へと変更し、低所得者の保険料率の引き下げ、また、13段階までに多段階化し保険料率の上限を引き上げています。
 令和8年度につきましては、令和7年中の老齢基礎年金(満額)の支給額が826,464円に引き上げられたことをより、所得段階判定における年金収入等の額は826,500円が基準となります。
 

対象者

介護保険料は、40歳以上の方に納めていただいています。

介護保険対象者の表
区分 内容
40歳から64歳 国民健康保険加入者 介護保険料は、国民健康保険料と同じく、世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分を合わせた額を国民健康保険税として、世帯主が納めます。
職場の健康保険加入者 介護保険料と医療保険料を合わせた額が、給与および賞与から徴収されます。
65歳以上 介護保険料は、介護保険事業計画の見直しにより、3年ごとに設定されます。納付方法は、老齢年金受給者で年額18万円以上の方は、年金支給の際に差し引かれ、18万円未満の方は、送付される納付書で納めていただきます。

介護保険料(令和6年度~令和8年度)

木古内町の基準額は70,800円となっています(第5段階が基準額となります)

第1号被保険者の所得段階別介護保険料(令和6年度~令和8年度)
段階 対象者 年額
第1段階 生活保護受給者、町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、または本人の合計所得金額と年金収入額の合計が82.65万円以下の方 20,100円
第2段階 町民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が82.65万円を超え120万円以下の方 34,300円
第3段階 町民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方 48,400円
第4段階 町民税課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が82.65万円以下で町民税非課税の方 63,700円
第5段階(基準額) 町民税課税世帯で、本人は町民税非課税で第4段階に該当しない方 70,800円
第6段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 84,900円
第7段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 92,000円
第8段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 106,200円
第9段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 120,300円
第10段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 134,500円
第11段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 148,600円
第12段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 162,800円
第13段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 169,900円
※賦課期日は4月1日となっており、課税世帯・非課税世帯の判定は賦課期日現在での世帯状況により判定されるため、課税者の転出等によって非課税世帯になった場合でも年度の途中での保険料の更正とはなりません。年度途中で非課税世帯に課税者が転入した場合も増額の対象とはなりません。

介護保険料算定所得について

 介護保険料の算定には、介護保険法施行令第39条により「合計所得金額」を用いて上記の保険料段階が区分されます。
 合計所得金額とは、総所得金額に申告分離課税の所得金額、山林所得金額及び退職所得金額を加算した金額をいいます。
 「純損失や雑損失の繰越控除」「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除」「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」等の適用を受けている場合は、その控除の適用前の金額となります。
 ※特定口座(源泉徴収選択)において源泉徴収を選択している場合で、確定申告をしない場合は譲渡所得や配当所得等は保険料算定に含まれません。所得税及び住民税の減額・還付のために確定申告をされた場合は、その所得額が保険料算定時に含まれるため、保険料の増額分が還付額を上回る可能性がありますので、ご注意ください。
所得税の課税方法 所得の取り扱い
申告不要制度を選択 上場株式等の配当所得及び譲渡所得は合計所得金額に含まれず、介護保険料の算定対象とはなりません。
総合・申告分離課税を選択 上場株式等の配当所得及び譲渡所得(繰越控除適用前)は合計所得金額に含まれるため、介護保険料の算定対象となります。

お問い合わせ

健康管理センター内
保健福祉課 保健福祉グループ

住所 北海道上磯郡木古内町字本町150番地1
電話 01392-2-2122

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