介護保険料
介護保険料は、40歳以上の方に納めていただいています。
対象者
介護保険対象者の表
区分 |
内容 |
40歳から64歳 |
国民健康保険加入者 |
介護保険料は、国民健康保険料と同じく、世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分を合わせた額を国民健康保険税として、世帯主が納めます。 |
職場の健康保険加入者 |
介護保険料と医療保険料を合わせた額が、給与および賞与から徴収されます。 |
65歳以上 |
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しにより、3年ごとに設定されます。納付方法は、老齢年金受給者で年額18万円以上の方は、年金支給の際に差し引かれ、18万円未満の方は、送付される納付書で納めていただきます。 |
介護保険料(令和3年度~令和5年度)
木古内町の基準額は70,800円となっています(第5段階が基準額となります)
第1号被保険者の所得段階別介護保険料(令和3年度~令和5年度)
段階 |
対象者 |
年額 |
第1段階 |
生活保護受給者、町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、または本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 |
21,200 |
第2段階 |
町民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円以下の方 |
35,400 |
第3段階 |
町民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方 |
49,500 |
第4段階 |
町民税課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下で町民税非課税の方30 |
63,700 |
第5段階(基準額) |
町民税課税世帯で、本人は町民税非課税で第4段階に該当しない方 |
70,800 |
第6段階 |
本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 |
84,900 |
第7段階 |
本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
92,000 |
第8段階 |
本人が町民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
106,200 |
第9段階 |
本人が町民税課税で、合計所得金額が300万円以上の方 |
120,300 |
お問い合わせ
保健福祉課 介護福祉グループ(高齢福祉・介護保険担当)
電話 01392-2-2122