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ホーム >  暮らしの情報 >  健康・福祉 >  子育て >  ひとり親家庭 >  児童扶養手当

暮らしの情報

児童扶養手当

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図るために支給されます
 

対象

次のいずれかに該当する子どもについて、母、父または養育者が監護等している場合に支給されます
ただし、所得が一定以上ある場合は、一部支給停止や全額停止となります

・父母が婚姻を解消した子ども
・父または母が亡くなった子ども
・父または母が一定程度の障がいを有する子ども
・父または母が生死不明の子ども
・父または母が1年以上遺棄している子ども
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
・父または母が1年以上拘禁されている子ども
・婚姻によらないで生まれた子ども
 

支給内容

所得により、児童1人の場合は、44,140円~10,410円、児童が2人の場合はさらに10,420円〜5,210円加算、3人以降の場合は1人につき、6,250円〜3,130円加算されます

支給方法

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)の6回に分けて支給されます

手続きに必要なもの

戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書、請求者名義の通帳、印鑑、年金手帳、健康保険証、場合によっては他に必要なものもあります

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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