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暮らしの情報

児童手当

対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
なお、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
 

支給額(1人あたり月額)

  • 3歳未満 :15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円
  • 中学生:10,000円
  • 特例給付:5,000円
 ※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
 

所得制限限度額

 令和4年6月1日施行の児童手当の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から児童を養育している人の所得が②所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
 児童手当などが支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますのでご注意ください。
①所得制限限度額
(超えると特例給付)
②所得上限限度額
(超えると資格喪失)
扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 883.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
※木古内町では②所得上限限度額を超えた方を対象に「木古内町児童手当(月額5,000円)」を支給していますので、限度額を超えた場合でも申請により、手当を受給することができます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例:6月支給日には、2~5月分の手当を支給します)
 

申請手続き

 中学校修了前の子どもを養育している方が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けると、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
 公務員以外の方は、町民課住民グループ窓口で、出生や転入から15日以内に申請してください。
 公務員の方は勤務先で申請をしてください。
 

手続きに必要なもの

 印鑑、子どもの健康保険被保険者証、請求者名義の通帳、請求者と配偶者の個人番号がわかる書類(通知カード、マイナンバーカード等)
 

こんなときは手続きが必要です

 次のような場合は、届出が必要になります。詳細についてはお問い合わせください。
  • 出生などで支給対象児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 他の市区町村へ転出するとき
  • 町内で住所が変わったとき
  • 受給者の方や児童の名前が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が公務員を退職したとき
  • 受給者が亡くなったとき
 

現況届の提出について

 現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から提出が原則不要となりました。
 ただし次に該当する場合は、提出が必要ですので例年通り現況届が送付された方は引き続き提出をお願いします。
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、木古内町から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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