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ホーム >  暮らしの情報 >  健康・福祉 >  子育て >  助成・手当 >  児童手当

暮らしの情報

児童手当

対象

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

支給額(1人あたり月額)

  • 3歳未満 (第1子・第2子):15,000円
  • 3歳未満 (第3子以降):30,000円
  • 3歳以上高校生年代(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降):30,000円
 ※第3子以降とは、大学卒業まで(21歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年偶数月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例:4月支給日には、2~3月分の手当を支給します)
 

申請手続き

 高校生年代の子どもを養育している方が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けると、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
 公務員以外の方は、町民課住民グループ窓口で、出生や転入から15日以内に申請してください。
 公務員の方は勤務先で申請をしてください。
 

手続きに必要なもの

 家族の健康保険被保険者証、請求者名義の通帳、請求者と配偶者の個人番号がわかる書類(通知カード、マイナンバーカード等)
 

こんなときは手続きが必要です

 次のような場合は、届出が必要になります。詳細についてはお問い合わせください。
  • 出生などで支給対象児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 他の市区町村へ転出するとき
  • 町内で住所が変わったとき
  • 受給者の方や児童の名前が変わったとき
  • 受給者が公務員になった 又は 退職したとき
  • 受給者が亡くなったとき
 

現況届の提出について

 現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から提出が原則不要となりました。
 ただし次に該当する場合は、提出が必要ですので例年通り現況届が送付された方は引き続き提出をお願いします。
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 大学生年代の方を監護し、第三子加算を受けている方
  • その他、木古内町から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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