小・中学校の転校手続き
現在通学している小学校・中学校の通学区域外に転居や転入、転出した場合、原則として学校は転校となりますが、次の手続きが必要になります。転入 | 町民課住民グループ(戸籍担当)で転入の手続きを行い、教育委員会に前の学校から受け取った在学証明書と教科用図書給与証明書を転校後の学校に提出してください |
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転出 | 町民課住民グループ(戸籍担当)で転出の手続きを行い、前の学校から、在学証明書と教科用図書給与証明書を受け取り、転校後の学校に提出してください |
校区外通学の取り扱い
通学区域外でも保護者の申し出があり、教育的配慮が必要であると教育委員会が判断した場合、学校の指定を変更することができます。詳しくは教育委員会学校教育グル-プへお問い合わせください。木古内町立小学校の通学区域に関する規則
別表及び通学区域外通学許可申請書様式
お問い合わせ
教育委員会生涯学習課 学校教育グループ
電話 01392‐2-2224