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ホーム >  暮らしの情報 >  教育・スポーツ >  みらいある・きこない学園(地方体験交流事業)

暮らしの情報

みらいある・きこない学園(地方体験交流事業)

※令和6年8月1日より要綱を一部改正しました(赤字の箇所)

目的

 木古内町では、大学生等が行うフィールドワークを誘致し、交流人口を拡大させるとともに、町の地域活性化を図るため、みらいある木古内学園(地方体験交流事業)を設置します。

 

対象事業

(1) 地域活性化につながる事業であること。
(2) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業でないこと。
(3) 公序良俗に反する事業でないこと。

対象者

(1) 対象となる学校
大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学
専修学校
高等学校
高等専門学校

(2) 対象人数 

1回の申請に係る対象人数は3人以上としますが、3人に満たない場合はご相談ください。
対象者に18歳未満の者が含まれるときは、必ず在学する学校の教員を引率として含めなければなりません。
 

補助金額

(1) 補助率:3分の2
(2) 上限額:25万円
(3) 対象経費
区分 経費の種類
旅費 宿泊料(町内に限る) 交通費
需用費 消耗品費 啓発用品代 文具類購入費 印刷製本費
役務費 郵便料 通信料 保険料
使用料 会場使用料 レンタル機器 レンタル物品 レンタカー等使用料
その他経費 町長が必要と認める経費

申請から請求までの流れ

(1) 補助金の交付申請 (申請者から木古内町)
様式1号から4号に必要事項を記入して申請してください。
申請者は学生が在学する学校の代表者となりますが、代表者が委任状(様式5号)を提出したときは、受任者を申請者とすることができます。
様式1号(交付申請書)
様式2号(団体概要書)
様式3号(事業計画書)
様式4号(収支予算書)
様式5号(委任状)
※必ず事業を始める前に申請してください。

(2) 審査および交付決定 (木古内町から申請者
審査を行い、補助金交付決定(不決定)を通知いたします。

(3) 事業実施 (申請者から木古内町)
必要に応じて概算払請求が可能です。
※振込口座は学校又は申請者本人名義のいずれかになります。
様式16号(概算払請求書)
事業に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
様式11号(変更承認申請書)

(4) 事業完了に伴う実績報告 (申請者から木古内町)
事業完了後、速やかに実績報告してください。
様式8号(実績報告書)
様式9号(事業報告書)
様式10号(収支決算書)

(5) 補助金交付額の確定通知(木古内町から申請者)
実績報告をもとに審査を行い、補助金の確定額を通知いたします。

(6) 補助金交付請求書の提出 (申請者から木古内町)
交付確定額を請求してください。
※振込口座は学校又は申請者本人名義のいずれかになります。
様式15号(交付請求書)

(7) 補助金の交付 (木古内町から申請者)
請求額の支払いを行います。
 

補助金交付要綱

木古内町地方体験交流事業費補助金交付要綱

お問い合わせ

まちづくり未来課
01392-2-3131

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