みらいある・きこない学園(地方体験交流事業)
※令和6年8月1日より要綱を一部改正しました(赤字の箇所)
目的
木古内町では、大学生等が行うフィールドワークを誘致し、交流人口を拡大させるとともに、町の地域活性化を図るため、みらいある木古内学園(地方体験交流事業)を設置します。対象事業
(1) 地域活性化につながる事業であること。(2) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業でないこと。
(3) 公序良俗に反する事業でないこと。
対象者
(1) 対象となる学校大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学
専修学校
高等学校
高等専門学校
専修学校
高等学校
高等専門学校
(2) 対象人数
1回の申請に係る対象人数は3人以上としますが、3人に満たない場合はご相談ください。
対象者に18歳未満の者が含まれるときは、必ず在学する学校の教員を引率として含めなければなりません。
補助金額
(1) 補助率:3分の2(2) 上限額:25万円
(3) 対象経費
区分 | 経費の種類 |
旅費 | 宿泊料(町内に限る) 交通費 |
需用費 | 消耗品費 啓発用品代 文具類購入費 印刷製本費 |
役務費 | 郵便料 通信料 保険料 |
使用料 | 会場使用料 レンタル機器 レンタル物品 レンタカー等使用料 |
その他経費 | 町長が必要と認める経費 |
申請から請求までの流れ
(1) 補助金の交付申請 (申請者から木古内町)様式1号から4号に必要事項を記入して申請してください。
申請者は学生が在学する学校の代表者となりますが、代表者が委任状(様式5号)を提出したときは、受任者を申請者とすることができます。
様式1号(交付申請書)
様式2号(団体概要書)
様式3号(事業計画書)
様式4号(収支予算書)
様式5号(委任状)
※必ず事業を始める前に申請してください。
様式1号(交付申請書)
様式2号(団体概要書)
様式3号(事業計画書)
様式4号(収支予算書)
様式5号(委任状)
※必ず事業を始める前に申請してください。
(2) 審査および交付決定 (木古内町から申請者)
審査を行い、補助金交付決定(不決定)を通知いたします。
(3) 事業実施 (申請者から木古内町)
(4) 事業完了に伴う実績報告 (申請者から木古内町)
(5) 補助金交付額の確定通知(木古内町から申請者)
実績報告をもとに審査を行い、補助金の確定額を通知いたします。
(6) 補助金交付請求書の提出 (申請者から木古内町)
(7) 補助金の交付 (木古内町から申請者)
請求額の支払いを行います。
補助金交付要綱
木古内町地方体験交流事業費補助金交付要綱お問い合わせ
まちづくり未来課
01392-2-3131