森林環境譲与税の使途および公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途について下記のとおり公表します。また、使途については次に掲げる施策に要する経費に充てることとされています。
・森林の整備に関する法律
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
・令和元年度実績
・令和2年度実績
お問い合わせ
産業経済課 産業経済グループ
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北海道上磯郡木古内町字本町218番地
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