セーフティネット保証にかかる認定に関するお知らせ
セーフティネット保証制度
この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。(参考)中小企業庁:セーフティネット保証制度
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経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症対策により、北海道はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。指定期間:令和6年6月30日まで(延長されました。)
セーフティネット保証5号
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者・小規模事業者がセーフティーネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページにて
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認定申請様式(法第2条第5項第1~8号)
1号:連鎖倒産防止
法第2条第5項第1号の規定による認定申請書
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書((1)-イ)法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書(2)
法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書
法第2条第5項第2号ハの規定による認定申請書
3号:突発的災害(事故等)
法第2条第5項第3号の規定による認定申請書4号:突発的災害(自然災害等)
法第2条第5項第4号の規定による認定申請書※法第2条第5項第4号 確認書
5号:業況の悪化している業種
通常様式法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(1))
法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(2))
法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(3))
※確認書(イ-(1)(2)(3))
新型コロナウイルス感染症の影響による要件緩和様式
法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(4))
法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(5))
法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(6))
※確認書(イ-(4)(5))
※確認書(イ-(6))
原油価格上昇の影響に係る様式
法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-(1))
法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-(2))
法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-(3))
※確認書(ロ)
6号:取引金融機関の破綻
法第2条第5項第6号の規定による認定申請書7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
法第2条第5項第7号の規定による認定申請書8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
法第2条第5項第8号の規定による認定申請書理由書
※その他の様式については下記担当までお問合せください。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業者の資金繰り支援措置として、北海道信用保証協会が融資額の100%(一般保証およびセーフティネット保証とは別枠の限度額)を保証する制度です。指定期間:現在指定されておりません。
認定申請様式(法第2条第6項)
法第2条第6項の規定による認定申請書※法第2条第6項の規定による確認書
お問い合わせ
産業経済課 産業経済グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622