犯罪被害者等見舞金事業について
犯罪被害者等見舞金事業について
木古内町では、犯罪被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族の皆様が1日も早く平穏な生活を取り戻すとともに、被害によって生じた影響からの生活再建の支援のため、「木古内町犯罪被害者等支援条例」及び「木古内町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例」を制定しております。この条例に基づき、被害にあわれた方々に寄り添い、必要な支援を提供することで、町民の皆様が安全・安心に暮らせるまちづくりを目指しています。
支援内容
見舞金支給の対象要件
犯罪被害時から引き続き被害者または遺族が町民であること。(1)遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1位順位遺族(複数人の場合は代表者
を定める必要があります)
(2)傷病見舞金 犯罪行為により傷病を受けた者
(3)性犯罪被害見舞金 性犯罪被害を受けた者
見舞金の種別・金額
| 種別 | 金額 |
| 遺族見舞金 | 30万円 |
| 傷病見舞金 | 10万円 |
| 性犯罪被害見舞金 | 10万円 |
見舞金の対象外となる場合
(1)犯罪被害者と加害者の間に親族関係(事実婚等含む)(2)犯罪被害者が犯罪を誘発した場合等、被害者側の責めに帰すべき行為があった場合
(3)犯罪被害者が暴力団、暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する場合
(4)犯罪被害者またはその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、本見舞金
の支給をすることが社会通念上適切ではないと認められるとき
お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442





















