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ホーム >  暮らしの情報 >  生活・環境 >  防犯・交通 >  交通 >  生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

暮らしの情報

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました


道路交通法施行令の一部改正に伴い、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60km/hから時速30km/hに引き下げとなります。
速度に注意し、安全運転を心がけましょう。

生活道路とは?

主に地域住民が日常的に利用する、中央線などが設けられていない道路です。

生活道路以外の道路について

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路は以下の通りです

・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

・自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路について

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

交通

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