生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

道路交通法施行令の一部改正に伴い、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60km/hから時速30km/hに引き下げとなります。
速度に注意し、安全運転を心がけましょう。
生活道路とは?
主に地域住民が日常的に利用する、中央線などが設けられていない道路です。生活道路以外の道路について
法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路は以下の通りです
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路について
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442





















