住宅用火災警報器の設置について
近年、住宅火災による死者は急増しています。しかも、その半数以上が逃げ遅れであることから、平成18年6月1日から、新築、または既存住宅、戸建住宅、共同住宅には、火災の早期発見に有効な住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。住宅用火災警報器のポイント
設置時期 | 平成18年6月1日以降に着工となった住宅等は、その時点で設置しなければなりませんが、それ以前に建てられた住宅等は、平成23年5月31日までに設置しなければなりません。 |
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設置場所 | 寝室に1個取り付けなければなりません。 さらに、2階に寝室がある場合は、2階の階段上がり場上部に1個取り付けなければなりません(1階と2階に各1部屋ずつ寝室がある場合は、合計3個設置しなければなりません)。 この他に、1つの階に7平方メートル(概ね4畳半)以上の居室が5部屋以上ある場合は、廊下にも1個取り付けなければなりません。 |
機種 | 住宅用火災警報器は、多量の煙を感知して警報を鳴らす(煙式感知器)機種で、「NS」日本消防検定協会マークが付いている製品を取り付けてください。 |
販売場所 | 電気店やガス店、ホームセンターなどで販売しています。 |
取付方法 | 天井取付式は、天井へ、壁掛け式は壁へネジなどで容易に取り付けることができますので、取扱説明書を参考に取り付けてください。 |
その他 | 自動火災報知設備が設置されていない集合住宅にも設置しなければなりません。 賃貸住宅の場合は、家主と相談してください。 |
悪質な訪問販売に注意
住宅用火災警報器等の設置義務化に伴い、市場価格を著しく上回る高額で売りつける訪問販売や設置義務以外の不必要な場所に設置が必要などと偽り販売する業者にご注意ください。なお、消防職員による訪問販売や消防署が業者をあっせんすることはありません。
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