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ホーム >  暮らしの情報 >  生活・環境 >  し尿・浄化槽 >  浄化槽 >  浄化槽の維持管理

暮らしの情報

浄化槽の維持管理

浄化槽は、微生物等により、生活排水を浄化しています。
しかし、浄化槽が正常に機能するためには、検査や保守点検などの維持管理を行わなければなりません。

浄化槽の届出

浄化槽の設置、または休止・廃止したときは、役場建設水道課上下水道グループに届出してください。

法定検査

浄化槽法により、必ず受けなければなりません。
使用開始から6か月経過後、2か月以内に受けなければならないほか、年1回、保守点検や正常に機能しているかなどを検査します。

保守点検

家庭用の浄化槽は、年3回以上保守点検を行うことになっています。
正常に機能しているか点検したり、消毒剤の補充などを行います。
保守点検は、北海道の許可を受けた事業者に依頼してください。
 
町内の許可事業者
佐々木清掃 木古内町字新道86-54 電話 01392-2-3213

お問い合わせ

建設水道課 建設水道グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

浄化槽

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