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暮らしの情報

水道の漏水・凍結


















給水装置とは

 
配水管から分かれて、各家庭に水を配る水道管を給水管といいます。その給水管に直結する蛇口な




どの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。給水装置は水道メーターを除きすべてが、お客




様の個人財産です。






給水装置はお客様の所有物です

 

給水装置はお客様の費用で設置される個人財産です。したがって給水装置の日常の維持管理は、





道路部分にある配水管の分岐部分から蛇口等まで含めてお客様で行っていただくこととなります。





損害や修繕等が発生したときは、図のとおり水道メーターから道路までは町の負担で修理し、水道





メーター接続部から蛇口等まではお客様の負担
となります。このため、お客様が普段水道をお使い





になるときには正しい使用方法を守っていただくとともに、適切な維持管理(冬季の水落し等)を





行っていただくことが大切です。





修繕が必要な際は、指定給水装置工事事業者にご依頼ください。連絡先は以下のとおりで




す。


指定給水装置工事事業者一覧 pdf
 

漏水による料金の減免について

 給水管の老朽化などによる自然漏水に関しては、料金が減免される場合があります。これは、早期に修繕をしていただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。(そのため、蛇口の閉め忘れ等お客様の不注意による場合は、減免の対象となりません。)

減免の要件について

 次の要件を満たしている場合、減免の対象となります。

・地下・床下・壁中その他発見が困難な箇所からの漏水であること。

・木古内町指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること。

・過去1年以内に同一箇所において漏水減免を受けていないこと。

※上記以外の場合で、自然災害等の予測不能で回避が困難な突発的事故に起因する漏水も含みます。

減免の事例について

 減免の対象となる一例

 ①     建物基礎が濡れており調査したところ床下の配管から漏水していた。

 ②     庭に水たまりを発見し、調査したところ外に続く蛇口から漏水していた。

 ③     天井に水漏れ跡があり、調査したところ壁の中の配管から漏水していた。

 ④     トイレから水の流れる音がし、確認したところボールタップの故障による漏水だった。(初
  回のみ)

 ⑤      その他、管理者が特に必要と認めた場合。

    減免の対象にならない一例

 ①      お風呂をためていたが、排水栓を閉め忘れ流出してしまった。

 ②      給湯器の部品が夜間に凍結破損し漏水してしまった。

 ③      受水槽の露出配管の継手が腐食のため漏水してしまった。⇒発見が困難な箇所からの漏水で
   はないため
 

※不明な点がございましたら、下記問い合わせ先へ電話等で確認していただきますようお願いします。

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お問い合わせ

建設水道課 建設水道グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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