定額減税補足給付金(不足額給付分)のお知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付分)
令和6年度に支給した定額減税補足給付金(当初給付分)※の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。※定額減税補足給付金(当初給付分)とは、令和6年度に実施した所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(=定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点で木古内町に住民登録があり、下記のいずれかに該当する納税義務者が支給対象者です。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。〇不足額給付1
令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定したのちに、定額減税しきれなかった額と定額減税補足給付金(当初給付分)との間で差額が生じた方
〇不足額給付2
以下の全ての要件を満たす方
・税制度上の扶養親族となっていない(事業専従者等)
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前額が0円)
・令和5年及び6年に実施された低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
支給額
〇不足額給付1定額減税しきれなかった額と定額減税補足給付金(当初給付分)との差額(端数は1万円単位に切り上げ)
〇不足額給付2
原則4万円
申請方法
9月上旬、該当する世帯へ、お知らせまたは確認書ならびに申請書を発送しています。お知らせが届いた方は、原則申請不要です。確認書・申請書が届いた方は、必要事項を記入し返送してください。各種様式
1.支給口座登録等の届出書2.受給拒否の届出書
申請期限
令和7年10月31日(金)までお問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442





















