ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  【1/31(火)まで】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

暮らしの情報

【1/31(火)まで】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

 電力・ガス・食料品等価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への負担が大きい低所得世帯(令和4年度住民税非課税世帯)に対して、給付金を支給します。

支給対象

  1. 基準日(令和4年9月30日)において木古内町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)※生活保護世帯を含みます
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
 ※いずれの場合も、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。

支給額

 1世帯あたり 5万円

支給手続き

1.住民税非課税世帯
 支給対象に該当すると見込まれる世帯へ、支給案内と確認書を送付しますので、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で令和5年1月31日(火)までにご返送ください。

2.家計急変世帯
 申請が必要です。申請時点で住民登録のある市町村に申請してください。
 申請には、令和4年1月から令和4年12月までの間で、予期せず家計が急変し、収入額が減少したことがわかる書類(給与明細書や帳簿等)の添付が必要となります。
 申請期限:令和5年1月31日(火)まで

 ※住民税非課税世帯に対する給付、家計急変世帯に対する給付のいずれの場合も、離婚、死別、行方不明の他、特別な配慮を要する方(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方、措置入所等児童、措置入所等障がい者・高齢者)については、住民税における取扱いに関わらず、(元)配偶者や親族等に扶養されていないものとして判定しますが、住民税非課税世帯に対する確認書は送付されませんので、該当になる方は役場町民課までお問い合わせください。

 ※住民税非課税世帯相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1ヶ月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。また、定年退職による当該月にあらかじめ収入がないことが明らかである減少などは対象外です。

 ※非課税世帯となる年間給与収入の目安
扶養としている親族等の数 非課税相当収入限度額
0名 93.0万円
1名 137.8万円
2名 168.0万円
3名 209.7万円
4名 249.7万円

支給方法

1.住民税非課税世帯
 確認書受理後、2週間程度で確認書に記載している口座へ振込予定です。
 ※年末年始をはさむ場合はさらにお時間を要することがあります。

2.家計急変世帯
 申請手続きが完了した方から、2週間程度で口座振込で支給します。

各種様式及び添付書類

1.電力・ガス・食品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】
3.申請・請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
4.受取口座の通帳の写し(原則、世帯主の口座となります)
5.「令和4年中の収入の見込額」または「任意の1ヵ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(給与明細書や確定申告書等)
 

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る