事故にあったとき(第三者行為による被害届)
第三者行為による被害の届出
交通事故や暴力行為などのように第三者の行為によってケガや病気をした場合、その医療費は原則として加害者が負担するべきものです。しかし、加害者から医療費が支払われるまでの間、一時的にご自身で医療費を肩代わりしなくてはならないことになり、健康保険を適用せずに全額負担すると多大な費用となってしまうため、「第三者による被害届」を提出することで、国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、これは国民健康保険が加害者に代わって医療費を一時立て替えるだけで、後日、国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになります。ただし、次の場合には国民健康保険は使えません。
・仕事中のケガなど、労働災害保険(労災)の対象となるもの
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
第三者行為とは?
第三者行為として、最も代表的な事例が「交通事故」になります。・交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
・他人のペットなどによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ など
医療費は加害者負担が原則
第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があった場合には、過失割合によって医療費の負担額を計算します。示談をする前に
被害者と加害者間の話し合いにより、示談が成立してしまうと、その内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、速やかに示談書の写しを提出してください。届出に必要なもの
1.国民健康保険証2.印鑑
3.第三者行為による被害届
4.事故発生状況報告書
5.念書(兼同意書)
6.誓約書
7.交通事故証明書(警察官署発行)
8.交通事故証明書入手不能理由書
9.示談書(成立の場合のみ)
お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442