一部負担金の減免制度
木古内町国民健康保険の被保険者で、災害や事業の休廃止・失業などの理由で世帯の収入が減少し、医療機関で支払う医療費(一部負担金)の支払いが困難になった場合は、一定期間においてその一部負担金を減免等することができます。減免等の対象となる事由
■震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。■干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
■事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
減免等の対象となる要件
次のすべてに該当する場合、減免等を受けることができます。■国民健康保険の被保険者が入院療養を受ける場合
■上記の自由が発生したことにより、前年同時期の収入に比べ、現在の収入(収入見込を含む)が減少している
■世帯主及び当該世帯に属する被保険者の直近の収入の合計額が、生活保護基準額以下の場合
■これらの者の預貯金合計額が、生活保護基準額の3か月分以下
減免等の期間等
減免の場合は、1年間で3か月を超えない範囲とします。ただし、真にやむを得ないには、新たな申請が必要となり、再度審査を行ったうえで減免を継続することになります。
また、徴収猶予の場合は、1年間で6か月を超えない範囲とします。
申請に必要な書類
申請方法や申請に必要な書類については、町民課住民グループまでお問合せください。お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442