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暮らしの情報

高額療養費

 被保険者が、1ヵ月(その月の1日から末日まで)の間に医療機関に支払った額が、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。
 該当となる方へは診療月の2ヵ月後に申請のお知らせを送付します。
 なお、食事代や保険適用外の分は対象となりません。
 
 【申請に必要なもの】
  ・国民健康保険証
  ・印鑑
  ・医療機関の領収書
  ・振込先の預金通帳
  ・マイナンバーカードまたは番号通知カード(世帯主および申請者)

高額療養費の自己負担限度額

負担限度額は70歳未満の方と70歳以上の方で異なります。
※社会保険などのほかの健康保険に加入されている方は、加入している健康保険にお問い合わせください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。
 
区分 所得要件 限度額 
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%    
〈多数回該当:140,100円 ※1〉
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円 ※1〉
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円 ※1〉
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
〈多数回該当:44,400円 ※1〉
住民税非課税世帯
35,400円
〈多数回該当:24,600円 ※1〉
※1 過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
 

70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)

 月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。
 
区分 所得要件 限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位入院含む)
現役並み
所得者Ⅲ
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%    
〈多数回該当:140,100円 ※1〉
現役並み
所得者Ⅱ
課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円 ※1〉
現役並み
所得者Ⅰ
課税所得
145万円以上
380万円未満
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円 ※1〉
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限額144,000円〉
57,600円
〈多数回該当:44,400円 ※1〉
低所得者Ⅱ 住民税
非課税世帯
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 住民税
非課税世帯
(所得が一定以下)
15,000円
※1 過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
 

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 入院等により医療費が高額になるときは、申請により認定証を事前に病院に提示することで、病院の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。
 また、住民税非課税世帯に該当する場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます。
 
 【申請に必要なもの】
  ・国民健康被保険者証
  ・マイナンバーカードまたは番号通知カード(世帯主および申請者)
   ※国民健康保険税に滞納がある場合、交付できない場合がありますのでご注意ください。
 

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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