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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  国民健康保険 >  入院時の食費・居住費

暮らしの情報

入院時の食費・居住費

入院時食事療養費

 被保険者が入院した場合は、医療費などとは別に、入院中の食事代として、下表の標準負担額を負担することになります。
 ※下表の②、③に該当する方は、役場に申請し「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に提示することが必要です。
 

入院時の食費の標準負担額(1食あたり)
 

区   分
住民税
課税世帯
一般(下記以外の方) 460円
指定難病、小児慢性特定疾病の方 260円
住民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ
90日までの入院 210円
過去12ヵ月で90日を超える入院 160円
   低所得者Ⅰ 100円
 
 

入院時生活療養費

 療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の方は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)に係る費用のうち、下表の標準負担額を負担することになります。
 療養病床に該当するかどうかは医療機関にご確認ください。
 ※難病など入院医療の必要性が高い方については、居住費の負担はありませんが、入院時の食費の負担額を負担することになります。
 ※下表の②、③に該当する方は、役場に申請し「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に提示することが必要です。
 

療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費に係る標準負担額

区 分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
住民税課税世帯   460円 ※1 370円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
210円 370円
低所得者Ⅰ 130円 370円
 ※1 一部の医療機関では420円の場合もあります。
    どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。
 

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの

 ・国民健康被保険者証
 ・マイナンバーカードまたは番号通知カード(世帯主および申請者)
 ※国民健康保険税に滞納がある場合、交付できない場合がありますのでご注意ください。
 

標準負担額差額支給

 やむを得ない事情により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常(一般の1食460円)の食事代を支払ったときは、申請により差額を支給できる場合があります。
 また、過去12ヵ月に91日以上入院している方は、入院が91日以上であることが確認できる医療機関の領収書をお持ちになって申請することで差額を支給することができます。
 
 【申請に必要なもの】
  ・国民健康被保険者証
  ・医療機関の領収書
  ・世帯主の方の振込先がわかるもの
  ・マイナンバーカードまたは番号通知カード(世帯主および申請者)
 

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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