出産育児一時金・出産育児一時金受取代理
国民健康保険加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、出産育児一時金が支給されます。(注)社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されませんので、ご注意ください。
支給額
50万円(子ども一人につき)
(注)令和5年3月までの出産の場合は42万円です。また、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は、12,000円減額となり、488,000円(令和5年3月までの出産の場合は408,000円)となります。直接支払制度について
平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。
申請方法
- 直接支払制度を利用する場合
医療機関に保険証を提示して申し出てください。役場への申請は必要ありません。ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます(2をご覧ください)。
(注)医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に直接ご確認ください。 - 直接支払制度を利用し差額が発生する場合又は直接支払制度を利用しない場合
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 母子手帳
- 世帯主の口座番号のわかるもの
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442