退職者医療制度
国民健康保険に加入している人で、厚生年金や船員保険、各種共済年金から老齢(退職)年金などを受給し、これらの年金加入期間が20年以上か、40歳以後の加入期間が10年以上ある人とその被扶養者は、満65歳の月末までの間、退職者医療制度の対象となります。(注)本制度は平成26年度末で廃止されておりますが、現在、既に退職者医療制度の対象となっている方は、平成27年度以降も65歳になるまで対象となります。
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