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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  後期高齢者医療制度 >  高額療養費

暮らしの情報

高額療養費

被保険者が、1か月(月の1日から末日まで)の間に医療機関に支払った額が、下記の自己負担限度額を超えた場合に高額療養費として支給されます。
なお、高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。
月の自己負担限度額
所得段階 外来の限度額
(個人単位)
外来+入院の限度額
(世帯単位)
現役並み所得者
(現役Ⅲ)
252,600円(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円 ※1〉
現役並み所得者(現役Ⅱ) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円 ※1〉
現役並み所得者(現役Ⅰ) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円 ※1〉
一般 18,000円
(年間上限額:144,000円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円 ※1〉
住民税非課税世帯(区分Ⅱ) 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯 (区分Ⅰ) 8,000円 15,000円
※1 過去12ヵ月に3回以上高額療養費の給付を受けた場合の4回目以降の限度額です。

(注)現役並み所得者とは、住民税の課税所得が(現役Ⅰ)145万円以上380万円未満
   (現役Ⅱ)380万円以上690万円未満 (現役Ⅲ)690万円以上
の後期高齢者医療制度の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方です。
 ただし、次に該当する場合は、役場町民税務課住民グループに申請して認定されると            1割負担になります。
  1. 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
(注)住民税非課税世帯(区分Ⅱ)とは、世帯全員が住民税非課税世帯の方です。
(注)住民税非課税世帯(区分Ⅰ)とは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯の各所得     などから必要経費や控除を引いた所得額が0円となる世帯の方で年金受給額が80万円以下の  方。または老齢福祉年金を受給されている方。

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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