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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  後期高齢者医療制度 >  入院時の食費・居住費

暮らしの情報

入院時の食費・居住費

後期高齢者医療制度に加入している方が入院した場合の食費と居住費で、入院時の食費は、医療費とは別に計算されます。
慢性期の疾病で入院し、長期にわたる療養を目的とする療養病床に入院する70歳以上の方は、食材料費分の食費のほかに、調理コスト分の食費と高熱水費分の居住費を負担していただくことになっています。
また、療養病床に入院しても、病床の程度や治療の内容によっては、医療病床扱いとなる場合があるほか、入院医療の必要性の高い状態の難病等(人工呼吸器等を必要とする場合)の方は、食費のみ負担することになります。
なお、住民税非課税世帯の人は、標準負担減額認定証(住民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証)を病院の窓口に提示することにより、減額の適用を受けられますので、申請してください。
療養病床以外(医療病床)に入院している方(食費のうち食材料費のみの負担になります)
区分 食費(1食単位)
   一般・現役並み所得者
   ( 指定難病の医療受給者証をお持ちの方)
460円
(260円)
住民税非課税世帯等の方 Ⅱ 90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円
住民税非課税世帯等の方 Ⅰ 100円
(注)現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方です。
ただし、次に該当する場合は、役場町民課住民グループに申請して認定されると1割負担になります。
  1. 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
(注)住民税非課税世帯1とは、世帯全員が住民税非課税の世帯の方です。
(注)住民税非課税世帯2とは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯の各所得などから必要経費や控除を引いた所得額が0円となる世帯の方です。
療養病床に入院している人
区分 食費(1食単位) 居住費(1日単位)
一般・現役並み所得者 460円 370円
住民税非課税世帯の方 Ⅱ 210円 370円
住民税非課税世帯の方 Ⅰ 年金受給額が80万円以下の方 130円 370円
老齢福祉年金を受給されている方 100円 0円
(注)一般・現役並み所得者の食費は、一部の医療機関では420円となります。
(注)住民税非課税世帯Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税の世帯の人です。
(注)住民税非課税世帯Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯の各所得などから必要経費や控除を引いた所得額が0円となる世帯の人です。

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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