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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  後期高齢者医療制度 >  その他の医療給付

暮らしの情報

その他の医療給付

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
なお、支給を受けるには、役場町民課住民グループに申請が必要です。
自己負担限度額(年額で8月1日から翌年7月31日まで)
区分 合算した場合の限度額
現役並み所得者(現役Ⅲ) 212万円
現役並み所得者(現役Ⅱ) 141万円
現役並み所得者(現役Ⅰ) 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯(区分Ⅱ) 31万円
住民税非課税世帯(区分Ⅰ) 19万円

葬祭費

後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合は、葬祭費を支給します。

内容

 葬祭を行う方に3万円を支給します

申請方法

後期高齢者医療被保険者証、印鑑、預金通帳、死亡を証明するものを持参のうえ、役場町民課住民グループに申請してください。

移送費

医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、役場町民課住民グループに申請し、認められると支給されます。

内容  

移送にかかった費用を支給します

申請方法

後期高齢者医療被保険者証、印鑑、死亡を証明するものを持参のうえ、役場町民課住民グループに申請してください。

訪問看護医療費

主治医の指示で訪問看護を利用した場合は、自己負担が1割(現役並み所得者は3割)になります。

申請方法

後期高齢者医療被保険者証、印鑑、死亡を証明するものを持参のうえ、役場町民課住民グループに申請してください。

医療費を全額自己負担した場合

ギプスやコルセットなどの治療用装具を購入した場合や医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき、やむを得ず被保険者証を提示できずに診療を受けた場合には、いったん全額自己負担となりますが、後から町民税務課住民グループで申請して、認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。
詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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