令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されることから以下のことができるようになります。戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本が取得できるようになります。「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
請求できる方
・本人・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
必要なもの
請求する方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
広域交付の請求にあたっての注意事項
・請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。・郵送請求や代理人(委任状)による請求はできません。
・戸籍抄本や戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の
対象外です。
戸籍届出時における戸籍証明書(戸籍謄本)の添付不要
戸籍の届書(婚姻届、転籍届等)を本籍地ではない市区町村窓口で届出する場合でも、提出先の市区町村職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。令和6年3月1日以降に戸籍の届書(婚姻届、転籍届等)を提出される際は、届書のみを戸籍窓口でご提出ください。
※戸籍謄本を添付して提出された場合には、返却させていただきます。
戸籍法の一部を改正する法律について詳細はこちら(法務省HP)
お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442