戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、令和7年5月26日施行の改正法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方につきましては、下記の手続きによらず、出生届や帰化届の届出時に合わせてその振り仮名を届け出ることとなります。
氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される振り仮名の通知が届く
本籍地から住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から住民票上の住所あてに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。記載されている氏や名の振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。もし、認識と違う振り仮名が記載されていた場合は届出を行ってください。
※本籍地が木古内町の方へは8月上旬に通知書を送付します。
2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内限り、氏名の振り仮名を届出することができます。振り仮名に誤りがあり届出をした場合は、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。3.市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合には、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。また氏名の振り仮名の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。(届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)
具体的な届出の方法
1.届出をすることができる方
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届け出をすることができる方が異なります。■氏の振り仮名の届出人
原則として筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡などで除籍になっている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍の場合は、その子が届出人になります。
■名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。15歳未満のお子さんについては親権者が届け出ることができます。
2.届出方法について
氏名の振り仮名の届出は以下の方法で行うことができます。・マイナポータルでの届け出
・市区町村の窓口での届け出
・郵送による届け出
届出用紙については窓口に備え付けてあります。
制度の詳細
詳しくは法務省のホームページでご案内していますのでご参照ください。法務省ホームページ
お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442





















