戸籍に関する届出
各種戸籍の届出の際には、本人確認を実施しておりますので、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を持参してください。なお、本人確認ができない場合は、届出人に届出があったことの通知書を送付します。
出生届
子が生まれた日から14日以内に届けてください。届出地は本籍地、出生地、届出人の所在地、住所地のいずれかとなっています。
届出に必要なもの
- 出生証明書(子が生まれた病院で発行)
- 印鑑
- 母子健康手帳
出生に伴う手続き
- 乳幼児医療の申請
- 児童手当の申請
- 国民健康保険の加入(加入者のみ)
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届けてください。(休日・祭日でも受付します)火葬許可証を交付します。
届出に必要なもの
- 死亡診断書(医師が発行)
- 印鑑
死亡に伴う手続き
- 国民健康保険葬祭費の申請(加入者のみ)
- 後期高齢者医療葬祭費の申請(該当者のみ)
- 国民年金未支給の申請
火葬場の使用
木古内町火葬場(安行苑)を使用するには、火葬許可証が必要です。火葬許可証は、死亡届の届出後に申請しなければなりません。手続きには、届出人の印鑑が必要となります。詳しくは、役場町課住民グループ(戸籍担当)にお問い合わせください。
木古内町火葬場(安行苑)
木古内町字大平120番地
電話 01392-2-2365
木古内町字大平120番地
電話 01392-2-2365
火葬場の使用料
木古内町火葬場(安行苑)の使用料は次のとおりです。区分 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
町内 | 町外 | |||
遺体 | 15歳以上の者 | 1体 | 10,000円 | 20,000円 |
15歳未満の者 | 1体 | 7,000円 | 14,000円 | |
死胎 | 1胎 | 5,000円 | 10,000円 | |
身体の一部 | 1件 | 3,000円 | 6,000円 |
婚姻届
届出をして受理された日から法律上の効力が発生します。届出人が未成年の場合は、父母の同意が必要です。
届出に必要なもの
- 婚姻届 婚姻届には証人(成人2人)の署名・押印が必要
- 2人の印鑑(一方は旧姓のもの)
- 全部事項証明(戸籍謄本) 届出先に本籍がない方のみ
離婚届
協議離婚の場合 届出をした日から法律上の効力が発生します。裁判離婚の場合 調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出しなければなりません。
届出に必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届 証人(成人2名)の署名・押印が必要
- 2人の印鑑
- 全部事項証明(戸籍謄本) 届出先に本籍がない方のみ
裁判離婚の場合
- 離婚届 証人は必要ありません。
- 申立人の印鑑と
調停、和解、認諾離婚の場合 各調書の謄本
審判離婚の場合 審判書の謄本と確定証明書
判決離婚の場合 判決書の謄本と確定証明書
※離婚により住所が変更となる場合、別に住民異動届出書が必要となります。
戸籍法77条の2の届出
離婚の際に称していた氏を称する場合(婚姻中の氏をそのまま名乗ることができます)
届出は離婚の日から3ヶ月以内となります。
届出に必要なもの
- 届出書(戸籍窓口に申し出てください)
- 印鑑
- 全部事項証明(戸籍謄本) 届出先に本籍がない方のみ
入籍届
届出をした日から法律上の効力が発生します。入籍者が15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。
届出に必要なもの
- 届出書(戸籍窓口に申し出てください)
- 印鑑
- 家庭裁判所の氏変更許可の審判書の謄本
- 全部事項証明(戸籍謄本) 届出先に本籍がない方のみ
養子縁組届
届出をした日から法律上の効力が発生します。届出人は養親及び養子(15歳未満の場合は親権者)
届出に必要なもの
- 届出書(戸籍窓口に申し出てください)
- 印鑑
- 全部事項証明(戸籍謄本) 届出先に本籍がない方のみ
注意事項
養子縁組届出には証人(成人2名)の署名、押印が必要です。また、未成年を養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要となります。(自己または配偶者の子や孫は除く)転籍届
本籍を他の市区町村に移したいときの届出で、届出をした日から本籍地が変更となります。届出人は戸籍の筆頭者及び配偶者となります。
届出に必要なもの
- 届出書(戸籍窓口に申し出てください)
- 印鑑(届出人双方)
- 全部事項証明(戸籍謄本)
お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442