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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  国民年金 >  国民年金保険料の納付が困難なとき

暮らしの情報

国民年金保険料の納付が困難なとき

国民年金保険料の納付が困難な場合の免除や猶予などの割合の表
種類  内容
国民年金保険料の免除 保険料を納めることが困難な人には、保険料が免除、または猶予される制度があります。申請をすると申請者やその配偶者、世帯主の前年度所得状況等で審査され、承認されると所得水準に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1の4段階の免除が適用されます。
若年者納付猶予制度  50歳未満の人で所得が少なく、保険料の納付が困難な人には保険料が猶予される制度があります。申請をすると申請者とその配偶者の前年度所得状況等で審査されますが、承認されても追納しないと、老齢基礎年金の受給額に反映されません。
学生納付特例制度 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などの学生で本人所得が一定以下の人は、在学中の納付が猶予される制度があります。承認されても社会人になってから追納しないと、老齢基礎年金の受給額に反映されません。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。 

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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