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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  税金 >  軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用・その他)について

暮らしの情報

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用・その他)について

乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどは、軽自動車税の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。

・公道を走行しない(田畑や工事現場・工場内でしか使用しない)車両でも申告が必要です。
・使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
・車両を買い替えたときには、古い車両の廃車と新しい車両の登録の手続きが必要です。ナンバープレートの使い回しはできません。
 

軽自動車税の対象となる小型特殊自動車について

課税対象となる小型特殊自動車
区 分 農耕作業用 ※1 その他
長 さ 制限なし 4.70メートル以下
制限なし 1.70メートル以下
高 さ 制限なし 2.80メートル以下
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル未満
総排気量 制限なし 制限なし
種 類 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、
刈取脱穀作業車(コンバイン)、
田植機、農耕作業用トレーラ、
国土交通大臣の指定する農耕作業
用自動車
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、
ロード・ローラ、グレーダ、ロード・
スタビライザ、フォーク・リフト、
フォーク・ローダなど
 
※1:乗用装置がない(手押し式など)農耕作業用自動車は、軽自動車税の対象ではありません。

注:乗用装置のないもの及び上記の規格を一つでも超える場合は大型特殊自動車となり、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の申告対象となります。
 

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税の課税について

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラは「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。
これに伴い、大型特殊自動車に分類される場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となり、小型特殊自動車に分類される場合は軽自動車税の課税対象となります。

該当する車両を取得した方及び所有している方は、軽自動車税の申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤などの散布、耕うん、収穫などの農耕作業や農業機械などの運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のことを言います。
例:マニュアスプレッダー(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ(牧草・稲わら梱包機)、運搬用トレーラ など

けん引する農耕トラクタの種別により農耕作業用トレーラの申告税目が変わります。
けん引する農耕トラクタの種別 農耕作業用トレーラの種別 申告する税目
小型特殊自動車
(乗用装置があり、最高速度が
時速35キロメートル未満)
小型特殊自動車 軽自動車税
大型特殊自動車
(乗用装置があり、最高速度が
時速35キロメートル以上)
大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)
 
 

お問い合わせ

税務課 税務グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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